1873年太政官布告第65号(絞罪器械図式)《本則》

法番号:1873年太政官布告第65号

略称:

前文 府県へ


1項 絞罪器械別紙図式の通改正相成候間各地方に於て右図式に従ひ製造可致事

1号 本図死囚2人を絞すべき装構なりといえども其3人以上の処刑に用るもまた之に模倣して作り渋墨を以て全く塗るべし

2号 凡絞刑を行ふには先つ両手を背に縛し紙にて面を掩ひ引て絞架に登せ踏板上に立しめ次に両足を縛し次に絞繩を首領に施し其咽喉に当らしめ繩を穿つところの鉄鐶を頂後に及ほし之を緊縮す次に機車の柄を挽けは踏板忽ち開落して囚身地を離る凡一尺空に懸る凡2分時死相を験して解下す(凡絞刑云々以下は原文絞架図面の後にあり

《本則》 ここまで

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