前文 今般賞牌別冊の通被定候条此旨布告候事(別冊)朕惟ふに凡そ国家に功を立て績を顕す者宜く之を褒賞し以て之に酬ゆへし仍て勲等賞牌の典を定め人々をして寵異表彰する所あるを知らしめんとす汝有司其斯旨を体せよ1875年2月
1条
1項 勲等は勲績及功労ある者を賞する為めに設くる所の階級にして位階と異なる故に各種の勲章を佩用せしむ
2項 勲等を分つて次の六級と為す
1号 旭日大綬章、瑞宝大綬章又は桐花大綬章を賜ふベきもの
2号 旭日重光章又は瑞宝重光章を賜ふベきもの
3号 旭日中綬章又は瑞宝中綬章を賜ふベきもの
4号 旭日小綬章又は瑞宝小綬章を賜ふベきもの
5号 旭日双光章又は瑞宝双光章を賜ふベきもの
6号 旭日単光章又は瑞宝単光章を賜ふベきもの
2条
1項 旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章は国家又は公共に対し勲績ある者に之を賜ふ
2項 右各勲章に在ては章は旭日の形を以て飾り綬は地白色双線紅色とす
3条
1項 瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及瑞宝単光章は国家又は公共に対し積年の功労ある者に之を賜ふ
2項 右各勲章に在ては章は鏡珠の形を以て飾り綬は地藍色双線橙黄色とす
4条
1項 桐花大綬章は旭日大綬章又は瑞宝大綬章を賜ふベき者の中其勲績又は功労特に優れたるものに之を賜ふ
2項 桐花大綬章の章は旭日と桐花の形を以て飾り綬は地紅色双線白色とす
5条
1項 勲章は佩用本人に止り子孫之を用ゆることを得す
6条
1項 勲章の製式其他の細目は内閣府令を以て之を定む