1875年太政官布告第54号(勲章制定の件)《附則》

法番号:1875年太政官布告第54号

略称: 勲章制定の件

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附 則(2002年8月12日政令第277号)

1項 この政令は、2003年5月1日から施行し、改正後の規定は、2003年11月3日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。

2項 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び2003年11月2日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

3項 婦人の勲労ある者に瑞宝章を賜うの件(1919年勅令第232号)は、廃止する。

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