前文 今般裁判事務心得左の通相定候条此旨布告候事
3条
1項 一民事の裁判に成文の法律なきものは習慣に依り習慣なきものは条理を推考して裁判すべし
4条
1項 一裁判官の裁判したる言渡を以て将来に例行する一般の定規とすることを得す
5条
1項 一頒布せる布告布達を除くの外諸官省随時事に就ての指令は将来裁判所の準拠すへき一般の定規とすることを得す
法番号:1875年太政官布告第103号
略称:
前文 今般裁判事務心得左の通相定候条此旨布告候事
1項 一民事の裁判に成文の法律なきものは習慣に依り習慣なきものは条理を推考して裁判すべし
1項 一裁判官の裁判したる言渡を以て将来に例行する一般の定規とすることを得す
1項 一頒布せる布告布達を除くの外諸官省随時事に就ての指令は将来裁判所の準拠すへき一般の定規とすることを得す
《本則》 ここまで
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