1875年太政官達第152号(不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件)《本則》

法番号:1875年太政官達第152号

略称: 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件

1項 官地官林及び不用の物品等公けの入札法を以て払下候節其管庁に属する官員に限り本人は勿論其代理人といえども投票為致候儀不相成候条此旨相達候事

《本則》 ここまで

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