1877年太政官達第97号(大勲位菊花大綬章及副章製式の件)《附則》

法番号:1877年太政官達第97号

略称: 大勲位菊花大綬章及副章製式の件

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附 則(1936年5月19日勅令第65号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 従前の略綬は当分の内仍之を佩用することを得

附 則(2002年8月12日政令第277号) 抄

1項 この政令は、2003年5月1日から施行し、改正後の規定は、2003年11月3日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。

2項 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び2003年11月2日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

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