1881年太政官布告第63号(褒章条例)《本則》

法番号:1881年太政官布告第63号

略称:

附則 >  

前文 褒章条例別紙の通相定来1882年1月1日より之を施行す右奉勅旨布告候事(別紙


1条

1項 凡そ自己の危難を顧みす人命の救助に尽力したる者又は自ら進デ社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者又は業務に精励し衆民の模範たるへき者又は学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者又は教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者又は公益の為私財を寄附し功績顕著なる者を表彰する為左の6種の褒章を定む

2条

1項 本条例に依り表彰せらるへき者団体なるときは褒状を賜ふ

3条

1項 已に褒章を賜はりたるもの再度以上同様の実行ありて褒章を賜ふへきときは其都度飾版1箇を賜与し其章の綬に附加せしめ以て標識とす

2項 前項の飾版5箇以上に達したるときは5箇毎に別種の飾版1箇を引替へ賜与す

4条

1項 褒章は本人に限り終身之を佩用することを得

5条

1項 第1条 《 凡そ自己の危難を顧みす人命の救助に尽力…》 したる者又は自ら進デ社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者又は業務に精励し衆民の模範たるへき者又は学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者又は教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防 の規定に依り褒章を賜ふへき者には褒章と金銀木杯とを併せ賜ふことあるへし

6条

1項 本条例に依り表彰せらるへき者死亡したるときは金銀木杯又は褒状を其遺族に賜ひ之を追賞す

7条

1項 褒章の製式は次の通とす

8条

1項 褒章は左肋の辺へ佩ブベし

9条

1項 褒章の製式の細目其他必要なる事項は内閣府令を以て之を定む

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。