1881年太政官布告第63号(褒章条例)《附則》

法番号:1881年太政官布告第63号

略称:

本則 >  

附 則(1918年9月19日勅令第349号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1920年1月29日勅令第24号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1921年4月26日勅令第147号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1927年2月1日勅令第6号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1955年1月22日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月12日政令第278号)

1項 この政令は、2003年5月1日から施行し、改正後の規定は、2003年11月3日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。

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