法番号:1881年太政官布告第63号
略称:
本則 >
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年5月1日から施行し、改正後の規定は、2003年11月3日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
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