制定文 爆発物取締罰則別冊の通制定す
1条
1項 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとするの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
2条
1項 前条の目的を以て爆発物を使用せんとするの際発覚したる者は無期又は5年以上の拘禁刑に処す
3条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
の目的を以て爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入所持し又は注文を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
4条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
の罪を犯さんとして脅迫教唆煽動に止る者及び共謀に止る者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
5条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
に記載したる犯罪者の為め情を知て爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入販売譲与寄蔵し及び其約束を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
6条
1項 爆発物を製造輸入所持し又は注文を為したる者
第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
に記載したる犯罪の目的にあらさることを証明すること能はさる時は6月以上5年以下の拘禁刑に処す
7条
1項 爆発物を発見したる者は直に警察官吏に告知すべし違ふ者は100円以下の罰金に処す
8条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
ないし[から〜まで]
第5条
《 第1条に記載したる犯罪者の為め情を知て…》
爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入販売譲与寄蔵し及び其約束を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
の犯罪あることを認知したる時は直に警察官吏若くは危害を被むらんとする人に告知すべし違ふ者は5年以下の拘禁刑に処す
9条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
ないし[から〜まで]
第5条
《 第1条に記載したる犯罪者の為め情を知て…》
爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入販売譲与寄蔵し及び其約束を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
の犯罪者を蔵匿し若くは隠避せしめ又は其罪証を湮滅したる者は10年以下の拘禁刑に処す
10条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
ないし[から〜まで]
第6条
《 爆発物を製造輸入所持し又は注文を為した…》
る者第1条に記載したる犯罪の目的にあらさることを証明すること能はさる時は6月以上5年以下の拘禁刑に処す
の罪は 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の二の例に従ふ
11条
1項 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
に記載したる犯罪の予備陰謀を為したる者といえどもいまだ其事を行はさる前に於て官に自首し因て危害を為すに至らざる時は其刑を免除す
第5条
《 第1条に記載したる犯罪者の為め情を知て…》
爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入販売譲与寄蔵し及び其約束を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
に記載したる犯罪者もまた同し