附 則(1908年3月28日法律第29号) 抄
附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、てろりすとによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第4条
《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》
律第45号の2の例に従う。
の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第42条
《 第38条第1項及び第3項同条第1項に係…》
る部分に限る。の罪は刑法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。
(刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及びさりん等による人身被害の防止に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、核によるてろりズむの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとす…》
るの目的を以て爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は死刑又は無期若くは7年以上の拘禁刑に処す
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び
第6条
《 爆発物を製造輸入所持し又は注文を為した…》
る者第1条に記載したる犯罪の目的にあらさることを証明すること能はさる時は6月以上5年以下の拘禁刑に処す
の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
4条 (経過措置)
1項 新 組織的犯罪処罰法
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《 前条の目的を以て爆発物を使用せんとする…》
の際発覚したる者は無期又は5年以上の拘禁刑に処す
の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から
第6条
《 爆発物を製造輸入所持し又は注文を為した…》
る者第1条に記載したる犯罪の目的にあらさることを証明すること能はさる時は6月以上5年以下の拘禁刑に処す
までに係る部分に限る。)の規定、
第4条
《 第1条の罪を犯さんとして脅迫教唆煽動に…》
止る者及び共謀に止る者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条の3第2項の規定、
第5条
《 第1条に記載したる犯罪者の為め情を知て…》
爆発物若くは其使用に供すべき器具を製造輸入販売譲与寄蔵し及び其約束を為したる者は3年以上10年以下の拘禁刑に処す
の規定による改正後の 児童福祉法
第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び
第7条
《 爆発物を発見したる者は直に警察官吏に告…》
知すべし違ふ者は100円以下の罰金に処す
の規定による改正後のさりん等による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日