1項 英国グりにつち天文台子午儀の中心を経過する子午線を以て経度の本初子午線とす
2項 経度は本初子午線より起算し東西各百八十度に至り東経を正とし西経を負とす
3項 1888年1月1日より東経百三十五度の子午線の時を以て本邦一般の標準時と定む
法番号:1886年勅令第51号
略称: 本初子午線経度計算方及標準時の件
1項 英国グりにつち天文台子午儀の中心を経過する子午線を以て経度の本初子午線とす
2項 経度は本初子午線より起算し東西各百八十度に至り東経を正とし西経を負とす
3項 1888年1月1日より東経百三十五度の子午線の時を以て本邦一般の標準時と定む
《本則》 ここまで
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。