海底電信線保護万国連合条約の説明書《本則》

法番号:1887年勅令

略称:

前文 1885年7月第17号布告海底電信線保護万国連合条約の意義を明確にする為め各国全権委員の議定したる説明書


1項 1884年3月14日(西暦1884年)の海底電信線保護万国連合条約に調印せし各政府より出せる下名の全権委員は該条約第2条及第4条の意義を明確にするを便宜なりと認めたるに依り同意の上説明書を決定せり

2項 1884年3月14日(西暦1884年)の条約第2条中に記入せる「故意」と云へる文字の意義に疑惑を生したるに依り右箇条中刑事上の責任に付ての規定は海底電信線の切断又は破損を予防する為め精々注意を加ふるといえども其修繕の際不慮の事に依り或は已むを得すして他の海底電信線を切断又は破損せしめたるときには之を適施せさるものと約定す

3項 又該条約第4条は海底電信線の所有者其海底電信線を布設し又は修繕するの際他の海底電信線を切断又は破損せしめたるとき各国の相当裁判所をして其法律と事件の情状とに従ひ民事上責任の有無を判定せしめ果して其責任あることを認定したる上は其責任の結果を決定せしむることの外他の目的を有せさりしこと且他の効力を有す可らさることを約定す

4項 1886年12月1日(西暦1886年)各国全権委員巴里に於て調印す日耳曼全権委員は1887年3月23日(西暦1887年)同所に於て調印す

《本則》 ここまで

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