官吏服務紀律《本則》

法番号:1887年勅令第39号

略称:

附則 >  

1条

1項 凡そ官吏は国民全体の奉仕者として誠実勤勉を主とし法令に従ひ各其職務を尽すべし

2条

1項 官吏は其職務に付本属長官の命令を遵守すべし但其命令に対し意見を述ることを得

3条

1項 官吏は職務の内外を問はす廉恥を重し貧汚の所為あるへからす

2項 官吏は職務の内外を問はす威権を濫用せす謹慎懇切なることを務むへし

4条

1項 官吏は己の職務に関すると又は他の官吏より聞知したるとを問はす官の機密を漏洩することを禁す其職を退く後に於てもまた同様とす

2項 法令に依る証人鑑定人等と為り職務上の秘密に属する事項を発表するには本属長官の許可を要す

5条

1項 官吏は私に職務上未発の文書を関係人に漏示することを禁す

6条

1項 官吏は本属長官の許可なくして擅に職務を離れ及職務上居住の地を離るヽことを得す

7条

1項 官吏は本属長官の許可を得るに非されは営業会社の社長又は役員となることを得す

8条

1項 官吏は本属長官の許可を得るに非されは其職務に関し慰労又は謝儀又は何等の名義を以てするも直接と間接とを問はす総て他人の贈遺を受くることを得す

2項 官吏外国の君主又は政府より授与せんとする所の勲章栄賜俸給並贈遺を受くるには内閣の許可を要す

9条

1項 左に掲けたる者と直接に関係の職務に居るの官吏は其饗燕を受くることを得す

1号 官庁の工事を受負ふ者

2号 官庁の為替方又は出納を引受くる者

3号 官庁の補助金を受くる起業者

4号 官庁の用品を調達する者

5号 官庁と諸般の契約を結ふ者

10条

1項 凡そ上官たる者は職務の内外を問はす所属官吏より贈遺を受くることを得す

11条

1項 官吏並に其家族は本属長官の許可を得るに非されは直接と間接とを問はす商業を営むことを得す

12条

1項 官吏は取引相場会社の社員たることを得す及間接に相場商業に関係することを得す

13条

1項 官吏は本属長官の許可を得るに非されは本職の外に給料を得て他の事務を行ふことを得す

14条

1項 浪費して産を破り其分に応せさる負債を為す者は過失の一たるへし

15条

1項 官吏は私立郵船会社又は私立鉄道会社より無賃乗船無賃乗車切符を受くることを得す

16条

1項 凡そ局長所長其他一部の長は各所属官吏を監督し其過失若し懲戒処分を行ふの区域の内に在らさる者は之を訓告することを務むへし若し懲戒処分を要すと認むるときは事状を具へて之を本属長官に禀告すべし其情を知り隠蔽して禀告せさる者また過失たることを免れす

17条

1項 本紀律は官吏及俸給を得て公務を奉する者に適用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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