1888年勅令第1号(宝冠章及大勲位菊花章頸飾に関する件)《本則》

法番号:1888年勅令第1号

略称:

附則 >  

1条

1項 1875年太政官布告第54号に定むるの外特別の場合婦人の勲労ある者に対し同布告 第1条 《 1875年太政官布告第54号に定むるの…》 外特別の場合婦人の勲労ある者に対し同布告に掲グる勲章に代へて次の勲章を賜ふ 1 宝冠大綬章 2 宝冠牡丹章 3 宝冠白蝶章 4 宝冠藤花章 5 宝冠杏葉章 6 宝冠波光章 宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠 に掲グる勲章に代へて次の勲章を賜ふ

1号 宝冠大綬章

2号 宝冠牡丹章

3号 宝冠白蝶章

4号 宝冠藤花章

5号 宝冠杏葉章

6号 宝冠波光章

2項 宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及宝冠波光章の章は宝冠と竹桜の形を以て飾り綬は地黄色双線紅色とす

2条

1項 大勲位菊花章頸飾は大勲位に叙せし者に特別之を賜ふ

2項 菊花菊葉の形と明治二字古篆文を以て飾る

《本則》 ここまで 附則 >  

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