1条 (大勲位菊花章)
1項 大勲位菊花章は頸飾を以て喉下に佩ひ其副章を左肋に佩ふ大綬を以て佩ふる時は右肩より左脇へ垂れ其副章は左肋に佩ふ
2条 (宝冠章)
1項 宝冠章の佩用は次に定むる所に依る
1号 宝冠大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
2号 宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章及宝冠波光章は結蝶状の綬を以て左肋に佩ふ
3条 (桐花大綬章)
1項 桐花大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ブ
4条 (旭日章)
1項 旭日章の佩用は次に定むる所に依る
1号 旭日大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
2号 旭日重光章は右肋に佩ひ其副章を中綬を以て喉下に佩ふ
3号 旭日中綬章は中綬を以て喉下に佩ふ
4号 旭日小綬章旭日双光章及旭日単光章は小綬を以て左肋に佩ふ
5条 (瑞宝章)
1項 瑞宝章の佩用は次に定むる所に依る
1号 瑞宝大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
2号 瑞宝重光章は右肋に佩ビ其副章を中綬を以て喉下に佩ブ
3号 瑞宝中綬章は中綬を以て喉下に佩ふ
4号 瑞宝小綬章瑞宝双光章及瑞宝単光章は小綬を以て左肋に佩ふ
6条 (勲章の併佩)
1項 別種の勲章は之を併佩することを得其大綬章は之を併佩せす