1条
1項 決闘を挑みたる者又は其挑に応したる者は6月以上2年以下の拘禁刑に処す
2条
1項 決闘を行ひたる者は2年以上5年以下の拘禁刑に処す
3条
4条
1項 決闘の立会を為し又は立会を為すことを約したる者は証人介添人等何等の名義を以てするに拘らす1年以下の拘禁刑に処す
2項 情を知て決闘の場所を貸与し又は供用せしめたる者は罰前項に同し
法番号:1889年法律第34号
略称:
1項 決闘を挑みたる者又は其挑に応したる者は6月以上2年以下の拘禁刑に処す
1項 決闘を行ひたる者は2年以上5年以下の拘禁刑に処す
1項 決闘の立会を為し又は立会を為すことを約したる者は証人介添人等何等の名義を以てするに拘らす1年以下の拘禁刑に処す
2項 情を知て決闘の場所を貸与し又は供用せしめたる者は罰前項に同し
《本則》 ここまで 附則 >
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