1889年法律第34号(決闘罪に関する件)《本則》

法番号:1889年法律第34号

略称:

附則 >  

1条

1項 決闘を挑みたる者又は其挑に応したる者は6月以上2年以下の拘禁刑に処す

2条

1項 決闘を行ひたる者は2年以上5年以下の拘禁刑に処す

3条

1項 決闘に依て人を殺傷したる者は 刑法 の各本条に照して処断す

4条

1項 決闘の立会を為し又は立会を為すことを約したる者は証人介添人等何等の名義を以てするに拘らす1年以下の拘禁刑に処す

2項 情を知て決闘の場所を貸与し又は供用せしめたる者は罰前項に同し

5条

1項 決闘の挑に応せさるの故を以て人を誹毀したる者は 刑法 に照し誹毀の罪を以て論す

6条

1項 前数条に記載したる犯罪 刑法 に照し其重きものは重きに従て処断す

《本則》 ここまで 附則 >  

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