1889年勅令第103号(帝国憲法発布記念章制定の件)《本則》

法番号:1889年勅令第103号

略称:

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1条

1項 大日本帝国憲法発布記念章は金銀の両種とす

2条

1項 記念章を頒賜するは憲法発布式に関りたる親王以下の諸員に限る

3条

1項 記念章の図式左の如し

4条

1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し子孫之を保存するを許す其の之を没収するの事項は1881年第63号布告褒章条例に依る

《本則》 ここまで 別表など >  

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