歳入歳出予算概定順序《本則》

法番号:1889年閣令第12号

略称:

1条

1項 歳入の事務管理庁は毎年度歳入概算書を調製し前年度5月31日まてに之を大蔵大臣に送付すべし

2条

1項 歳入概算書は経常と臨時とに大別し更に之を款項目に区分し前年度の予算に比し増減の理由を説明すべし

3条

1項 各省大臣は毎年度歳出概算書を調製し前年度5月31日まてに之を大蔵大臣に送付すべし

4条

1項 歳出概算書は各省の所管経費を経常と臨時とに大別し更に之を款項に区分し前年度の予算に比し増減の理由を説明すべし

5条

1項 大蔵大臣は各庁の歳入概算書及歳出概算書を検案し歳入出を対照調理し歳入出総概算書を調製し前年度6月30日まてに之を閣議に提出すべし

6条

1項 歳入出総概算書は歳入出共に経常と臨時とに大別し更に之を款項に区分し前年度に比し増減の理由を説明すべし

7条

1項 内閣に於ては前年度7月15日まてに歳入出総概算書を決定すべし

8条

1項 各省大臣は内閣に於て決定したる各省所管経費毎項の概算額以内に於て節約を旨とし毎年度の各省予定経費要求書を調製し前年度8月31日まてに之を大蔵大臣に送付すべし

9条

1項 歳入概算書及歳出概算書の様式は大蔵大臣之を定むへし

10条

1項 1890年度予算に限り前各条の期限を1箇月間延すことを得

《本則》 ここまで

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