予定経費算出概則《本則》

法番号:1889年閣令第19号

略称:

1条

1項 経費を算出するには其必要を生する法律命令契約其他経費を請求する確実の理由を示すべし

2条

1項 経費中其給与に属するものは1人当りの給額より積算し又其物件に属するものは1箇当りの費用より積算すべし

3条

1項 1人当りの給額を算出するには規定の給額あるものは其規定の額を基とし又規定の給額なきものは各々其拠る所を示すべし

4条

1項 1箇当りの費用を算出するには規定の価格あるものは其価額を基とし又規定の価格なきものは時々の相場に拠り其拠る所を示すべし

5条

1項 給与に属する経費を積算するには定員あるものは定員を限度とし定員なきものは前年度4月1日の現員を標準とすべし但事務の繁閑に随ひ臨時傭入及解傭をなす人員は前々年度以前3箇年度の人員の平均を標準とすべし

6条

1項 物件に属する経費を積算するには規定の箇数あるものは規定の箇数を限度とし規定の箇数なきものは前々年度以前3箇年度間に実際使用に供したる箇数の平均を標準とすべし

7条

1項 国債償還の金額(定期あるものを除く)は財政の都合に依り其利子及手数料は定規に拠り之を予算すべし

8条

1項 常例の旅行に属する旅費は各用務毎に人員、旅費等級、里程及滞在日数を概定して予算すべし

9条

1項 法律命令契約に拠り支出すへき総金額の定りたるものは其総金額を以て予算額とすべし

10条

1項 前各条に拠るへからさる経費は最も適実の方法を以て予算し其計算の基く所を示すべし

《本則》 ここまで

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