保管金規則《本則》

法番号:1890年法律第1号

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1条

1項 法律勅令又は従来の規則に依り政府に於て保管する公有金私有金は左の計算法に従ひ満5年を過きて払戻の請求なきときは政府の所得とす但別に法律を以て失権の期限を定めたるものは各其定むる所に依る

2条

1項 保管金は法律勅令又は従来の規則若くは契約に依るの外利子を付せす

3条

1項 保管金の証書は売買譲与又は書入質入することを得す

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