附 則(1900年2月26日法律第18号)
1項 本法の期間は本法施行前の保管金に関しては本法施行の日より起算す
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
法番号:1890年法律第1号
略称:
1項 本法の期間は本法施行前の保管金に関しては本法施行の日より起算す
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
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