1項 各官庁に於て公務上在外公使領事を煩はさヽるを得さることある時は事の大小を論せす総て之を外務大臣へ照会又は禀請すべし
2項 但予め外務大臣の承諾を経て直接通信を為すは此限にあらす
法番号:1892年閣令第4号
略称:
1項 各官庁に於て公務上在外公使領事を煩はさヽるを得さることある時は事の大小を論せす総て之を外務大臣へ照会又は禀請すべし
2項 但予め外務大臣の承諾を経て直接通信を為すは此限にあらす
《本則》 ここまで
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