1892年閣令第4号(各官庁に於て公務上在外公使領事を煩はすとき外務大臣へ照会の件)《本則》

法番号:1892年閣令第4号

略称:

1項 各官庁に於て公務上在外公使領事を煩はさヽるを得さることある時は事の大小を論せす総て之を外務大臣へ照会又は禀請すべし

2項 但予め外務大臣の承諾を経て直接通信を為すは此限にあらす

《本則》 ここまで

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。