1項 政府を第三債務者として発する差押命令又は差押処分(以下「差押命令等」と謂ふ)は左の3項に掲くるものの外仕払命令官に宛之を発するものとす
2項 仕払命令官既に現金前渡の仕払命令又は仕払請求書を発したる場合に於ては現金前渡を受けたる官吏に向て差押命令等を発するものとす但し記名公債元利に対する差押命令等は公債元利の仕払を取扱ふ銀行に向て発するものとす
3項 出納官吏か繰替払を為す歳出金に対する差押命令等は其の繰替払を命令する官吏に向て発するものとす
4項 預金、保管金、供託金に対する差押命令等は中央金庫に係るものは金庫出納役に、本支金庫に係るものは関係の金庫出納役代理人に向て発するものとす但し出納官吏の保管に係る歳入歳出外現金に対する差押命令等は当該出納官吏に向て発するものとす
1項 仕払命令、仕払請求書、集合仕払命令、集合仕払請求書及現金引出切符を政府の債権者に交付したる後差押命令等を受けたるときは当該仕払命令官又は出納官吏は速かに金庫に向て差押金額の仕払を停止すべし
2項 繰替払を命令する官吏か繰替払の命令を発したる後差押命令等を受けたるときは速に出納官吏に向て差押金額の仕払を停止すべし