1条
1項 政府を第三債務者として発する差押命令又は差押処分(以下「差押命令等」と謂ふ)は左の3項に掲くるものの外仕払命令官に宛之を発するものとす
2項 仕払命令官既に現金前渡の仕払命令又は仕払請求書を発したる場合に於ては現金前渡を受けたる官吏に向て差押命令等を発するものとす但し記名公債元利に対する差押命令等は公債元利の仕払を取扱ふ銀行に向て発するものとす
3項 出納官吏か繰替払を為す歳出金に対する差押命令等は其の繰替払を命令する官吏に向て発するものとす
4項 預金、保管金、供託金に対する差押命令等は中央金庫に係るものは金庫出納役に、本支金庫に係るものは関係の金庫出納役代理人に向て発するものとす但し出納官吏の保管に係る歳入歳出外現金に対する差押命令等は当該出納官吏に向て発するものとす
2条
1項 継続収入の債権差押の場合に於て関係官庁又は金庫に変更あるときは甲官吏又は甲金庫の受けたる差押命令等は乙官吏又は乙金庫に於て之を承継するものとす
3条
1項 差押債権者ガ差押命令等の送達の通知を受けたるとき緊急の場合に於ては仕払を執行すへき金庫又は出納官吏に向ひ仮りに仕払の停止を求むることを得
4条
1項 仕払命令、仕払請求書、集合仕払命令、集合仕払請求書及現金引出切符を政府の債権者に交付したる後差押命令等を受けたるときは当該仕払命令官又は出納官吏は速かに金庫に向て差押金額の仕払を停止すべし
2項 繰替払を命令する官吏か繰替払の命令を発したる後差押命令等を受けたるときは速に出納官吏に向て差押金額の仕払を停止すべし
5条
1項 差押へられたる金額を差押債権者に仕払ふときは当該仕払命令官、繰替払を命令する官吏、出納官吏、銀行又は金庫に於て仕払の手続を為すべし
6条
1項 民事執行法 (1979年法律第4号)
第156条第1項
《第三債務者は、差押えに係る金銭債権差押命…》
令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
又は第2項(此等を準用し又は其の例に依る場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於ては当該仕払命令官、繰替払を命令する官吏、出納官吏、銀行又は金庫に於て供託の手続を為すべし 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (1957年法律第94号)
第20条の6第1項
《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》
ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
(同法第20条の9第1項、第20条の十及第36条の12第1項に於て準用する場合を含む)又は第36条の6第1項(同法第36条の十三に於て準用する場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於てまた同ジ
7条
1項 差押金額の仕払停止、仕払執行又は供託に関する手続は財務大臣之を定むへし
8条
1項 仮差押命令の場合に於ては本令を準用す