1893年勅令第261号(政府の債務に対し差押命令を受くる場合に於ける会計上の規程)《附則》

法番号:1893年勅令第261号

略称:

本則 >  

附 則

9条

1項 本令は1894年1月1日より施行す

附 則(1907年11月25日勅令第337号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1980年8月30日政令第231号) 抄

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1980年9月17日政令第239号) 抄

1項 この政令は、 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第50号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続に関する法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

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