1条
1項 大婚25年祝典之章は金銀の両種とす
2条
1項 祝典之章は大婚25年祝典の当日召に依り参内したる者に頒賜す
3条
1項 祝典之章の図式左の如し
4条
1項 祝典之章は本人に限り終身之を佩用し子孫之を保存することを許す其の没収に関しては1881年第63号布告褒章条例に依る
法番号:1894年勅令第23号
略称:
1項 大婚25年祝典之章は金銀の両種とす
1項 祝典之章は大婚25年祝典の当日召に依り参内したる者に頒賜す
1項 祝典之章の図式左の如し
1項 祝典之章は本人に限り終身之を佩用し子孫之を保存することを許す其の没収に関しては1881年第63号布告褒章条例に依る
《本則》 ここまで 別表など >
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