褒章条例取扱手続《本則》

法番号:1894年閣令第1号

略称:

附則 >  

制定文 1881年第103号達褒章条例取扱手続左の通改正す


1条

1項 褒章条例に依り褒章を賜ふへき者あるときは地方長官主務大臣に具申し主務大臣は其の当否を審査し賞勲局総裁へ申牒すべし

2条

1項 賞勲局総裁は申牒書を覆覈し褒章を賜ふへきものと認むるときは奏請裁可を得在東京の者には之を直授し其の他の者には主務大臣を経由して之を伝達すべし

3条

1項 外国人に褒章を賜ふへきときは主務大臣外務大臣と連署して之を申牒すべし授与のときは外務大臣を経由して之を伝達す其の公私傭に係る者は 第2条 《 賞勲局総裁は申牒書を覆覈し褒章を賜ふへ…》 きものと認むるときは奏請裁可を得在東京の者には之を直授し其の他の者には主務大臣を経由して之を伝達すべし に依る

4条

1項 行賞に関し二以上の地方長官具申すへき場合に於ては関係地方長官の協議に依り其の一地方長官之を行ふことを得

5条

1項 外国人に対する金銀木杯、金円又は褒状の賜与は内国人の例に依る但し帝室の貴賓又は外国使臣に対する賜与は外務大臣賞勲局総裁へ申牒すべし授与のときは外務大臣を経由して之を伝達す

6条

1項 褒章条例に依り表彰せらるへき者具申後行賞前に於て死亡し又は罰金以上の刑に該る罪を犯したる者なることを知りたるときは地方長官は速に其の旨主務大臣に申報し主務大臣は之を賞勲局総裁に通知すべし

7条

1項 本令中地方長官の職務は外国に在りては領事官之を行ふ

《本則》 ここまで 附則 >  

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