附 則(1920年1月29日閣令第1号) 抄
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1925年6月9日閣令第3号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1937年12月1日閣令第6号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1955年1月22日総理府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:1894年閣令第1号
略称:
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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