1894年大蔵省令第2号(政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続)《本則》

法番号:1894年大蔵省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続左の通相定む


1条

1項 仕払命令官に於て差押金額を仕払ふときは仕払命令又は仕払請求書並に案内仕払命令又は案内仕払請求書に何之誰の差押債権者何之誰渡と記入し仕払命令又は仕払請求書を差押債権者に交付すべし

1条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額を仕払ふときは歳出金繰替払証票又は同通知書に「何之誰の差押債権者何之誰渡」と記入し之を差押債権者に交付すべし但し歳出金繰替払証票又は同通知書を発行せさる場合に於ては繰替払伝票に本文の記入を為し之を出納官吏に交付すべし

2条

1項 政府か差押債権者に仕払ふへき金額にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは其仕払命令又は仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又は同伝票を各別に発行し差押債権者に交付すへきものは前条の如く記入すべし

3条

1項 第2条 《 政府か差押債権者に仕払ふへき金額にして…》 政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは其仕払命令又は仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又は同伝票を各別に発行し差押債権者に交付すへきものは前条の如く記入すべし の場合に於て官吏遺族扶助法納金の差引を要するときは政府の債権者に対し発行する仕払命令、仕払請求書、歳出金繰替払証票、同通知書又は同伝票に於てすべし

4条

1項 出納官吏又は記名公債元利の仕払を取扱ふ銀行に於て差押金額を仕払ふときは差押債権者より適宜の領収証書(公債元利払の場合に於ては公債証書又は利札とも)を徴し其差押金額を仕払ふへし

5条

1項 金庫出納役又は其代理人に於て差押へられたる預金保管金供託金を仕払ふときは差押債権者より1893年大蔵省令第19号第9条の領収証書(差押債権者之を調製するものとす)及預金通帳又は同年大蔵省令第20号第10条の保管証書 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と の払渡証書又は1899年大蔵省令第6号第9条の請求書及受領証 第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を の払渡証書等を提出せしめ総て預金保管金供託金払戻の例に拠り其差押金額を仕払ふへし

6条

1項 金庫出納役又は其代理人か差押債権者に仕払ふへき金額にして差押へられたる保管金の一部分なるときは1893年大蔵省令第20号第12条 第15条 《 仕払命令官出納官吏第12条の記入を為し…》 たるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし の順序に準拠し差押債権者をして払渡証書又は保管証書分割の手続を為さしめたる上其差押金額の仕払を為すべし

6条の2

1項 出納官吏に於て差押へられたる保管金を仕払ふときは政府の債権者に交付しある保管金領収証書を差押債権者より提出せしめたる上差押金額の仕払を為すべし

2項 前項の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額か差押へられたる保管金の一部分なるときは保管金領収証書分割の手続を為したる後差押金額の仕払を為すべし

7条

1項 差押債権者1893年勅令第261号第3条に拠り金庫又は出納官吏に向て仕払の停止を請求せんとするときは差押命令等(同令第1条第1項に規定する「差押命令等」を謂ふ以下同ジ)送達通知書を添へ第1号書式の仕払停止請求書を金庫又は出納官吏に差出すべし

8条

1項 金庫又は出納官吏に於て 第7条 《 差押債権者1893年勅令第261号第3…》 条に拠り金庫又は出納官吏に向て仕払の停止を請求せんとするときは差押命令等同令第1条第1項に規定する「差押命令等」を謂ふ以下同ジ送達通知書を添へ第1号書式の仕払停止請求書を金庫又は出納官吏に差出すべし の請求書を受け其金額の既に仕払済なるときは直ちに請求書並に差押命令等送達通知書を返付すべし但仕払未済なるときは差押命令等送達通知書のみ返付するものとす

9条

1項 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし

9条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏既に歳出金繰替払証票又は同通知書を政府の債権者に交付し又は繰替払伝票を出納官吏に交付したる後差押命令等を受けたるときは第2号書式に準し仕払停止通知書を調製し遅滞なく之を出納官吏に交付すべし

2項 出納官吏現金引出切符を政府の債権者に交付したる後前項の仕払停止通知書を受けたるときは直に第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし

10条

1項 金庫又は出納官吏に於て前2条の仕払停止通知書を受け其の金額の既に仕払済なるときは直に其の旨を附箋して通知書を返付すべし

11条

1項 仕払停止の通知を為したる後差押の解除ありたるときは其の通知を発したる官吏直に第3号書式の仕払停止解除通知書を金庫又は出納官吏に送付すべし

12条

1項 仕払命令官出納官吏 第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし の仕払停止を為したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書(1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡とある渡の文字に朱の二線を画し其下に「の差押債権者何之誰渡」(通知書の場合には何某殿とある何某の文字に朱の二線を画し「何某の差押債権者何之誰」)と記入し差押債権者に交付すべし

12条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏 第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし の二の仕払停止を為したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある歳出金繰替払証票又は同通知書を差押債権者より提出せしめ前条の例に依り訂正の記入を為し之を差押債権者に交付すべし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合に於ては本文に準し該伝票に訂正の記入を為すべし

13条

1項 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を政府の債権者に交付し尚ほ第4号書式に拠り金庫に於て差押金額を受取るへき証票を調製し之を差押債権者に交付すべし

13条の2

1項 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と の二の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額にして歳出金繰替払証票又は同通知書に記載したる金額の一部分なるときは其の裏面に「表記金額の内金何程は差押債権者何之誰に払渡すに依り別に歳出金繰替払証票(又は同通知書)を発行す」と記入捺印し之を政府の債権者に交付し別に差押金額に対する歳出金繰替払証票又は同通知書を発行し之を差押債権者に交付すべし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合に於ては該伝票の金額及氏名の傍に「内金何程は差押債権者何某渡」と朱書し之を出納官吏に交付すべし

14条

1項 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と 第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を の手続を為すに当り既に現金引出切符の無効となりたるときは更に現金引出切符を発行し差押債権者に交付すべし

15条

1項 仕払命令官出納官吏 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と の記入を為したるときは第5号書式 第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし

15条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と の二及 第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を の二の記入を為したるときは仕払通知書を調製し遅滞なく之を出納官吏に送付すべし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合は此の限にあらす

16条

1項 第7条 《 差押債権者1893年勅令第261号第3…》 条に拠り金庫又は出納官吏に向て仕払の停止を請求せんとするときは差押命令等同令第1条第1項に規定する「差押命令等」を謂ふ以下同ジ送達通知書を添へ第1号書式の仕払停止請求書を金庫又は出納官吏に差出すべし第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし の二の規定に依り仕払停止を為したる金額は 第11条 《 仕払停止の通知を為したる後差押の解除あ…》 りたるときは其の通知を発したる官吏直に第3号書式の仕払停止解除通知書を金庫又は出納官吏に送付すべし の仕払停止解除の通知又は 第15条 《 仕払命令官出納官吏第12条の記入を為し…》 たるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし 若は 第15条 《 仕払命令官出納官吏第12条の記入を為し…》 たるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし の二の仕払通知あるにあらされは仕払を為すことを得す

17条

1項 金庫又は出納官吏 第12条 《 仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為…》 したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書1893年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡と第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を第13条 《 第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふ…》 へき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を の二の記入ある仕払命令、仕払請求書、通知書、歳出金繰替払証票、同通知書、現金引出切符又は証票を以て現金仕払の請求を受けたるときは普通仕払に関する手続を為したる上 第15条 《 仕払命令官出納官吏第12条の記入を為し…》 たるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし 又は 第15条 《 仕払命令官出納官吏第12条の記入を為し…》 たるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すべし の二の通知書と対査し之か仕払を為すべし繰替払伝票に依り仕払を為す場合もまた之に準す

18条

1項 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所(差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所書記官以下同ジ)に通知すべし但し供託受領証は当該仕払命令官又は出納官吏に於て之を保管し若し執行裁判所へ送付を要するときは之を裁判所に送付し其の領収証書を受くへし

18条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額の供託を要するときは供託すへき金額に対する歳出金繰替払証票又は同伝票を発行し其の裏面若は余白に「表()記の金額は何執行裁判所の差押命令等に依り金庫へ供託する為何出納官吏に払渡を要す」と記入捺印し之を出納官吏に交付すべし

18条の3

1項 出納官吏前条の歳出金繰替払証票又は同伝票を受けたるときは現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫へ送付し其の旨執行裁判所へ通知の手続を為すべし

2項 第18条 《 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供…》 託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所 但書の規定は前項の場合に之を準用す

19条

1項 第18条 《 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供…》 託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所第18条 《 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供…》 託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所 の二の供託すへき金額にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符、歳出金繰替払証票又は同伝票を各別に発行し各其の所定の手続を為すべし

20条

1項 差押金額を供託したる仕払命令官歳出金の繰替払を命令する官吏、出納官吏に於て配当に与かるへき各債権者連署の仕払請求又は裁判所の命令ありたるときは供託金払渡の手続を為すべし

21条

1項 仕払命令官出納官吏に於て差押金額の供託を要する場合にして 第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし の仕払停止を為したる後なるときは第7号書式の政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の取消通知書を金庫及政府の債権者に送付したる上 第18条 《 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供…》 託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所 第19条 《 第18条及第18条の二の供託すへき金額…》 にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符、歳出金繰替払証票又は同伝票を各別に発行し各其の所定の手続を為すべし の手続を為すべし

21条の2

1項 歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額の供託を要する場合にして 第9条 《 仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求…》 書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すべし の二の仕払停止を為したる後なるときは第7号書式に準し政府の債権者に交付しある歳出金繰替払証票、同通知書の取消通知書を調製し之を出納官吏及政府の債権者に送付したる後 第18条 《 仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供…》 託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所差押処分ガ為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所 の二及 第19条 《 第18条及第18条の二の供託すへき金額…》 にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符、歳出金繰替払証票又は同伝票を各別に発行し各其の所定の手続を為すべし の手続を為すべし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむるものなるときは同官吏より繰替払伝票を提出せしめたる後本文後段の手続を為すべし

22条

1項 銀行又は金庫に於て差押金額の供託を要するときは其現金に1899年大蔵省令第6号附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送付し其旨執行裁判所に通知すべし但供託受領証は其銀行又は金庫に保管し若くは執行裁判所に送付を要するときは之を該裁判所に送付し其領収証書を徴すべし

23条

1項 差押金額を供託したる銀行又は金庫に於て配当に与かるへき各債権者連署の仕払請求又は裁判所の命令ありたるときは 第4条 《 出納官吏又は記名公債元利の仕払を取扱ふ…》 銀行に於て差押金額を仕払ふときは差押債権者より適宜の領収証書公債元利払の場合に於ては公債証書又は利札ともを徴し其差押金額を仕払ふへし 第5条 《 金庫出納役又は其代理人に於て差押へられ…》 たる預金保管金供託金を仕払ふときは差押債権者より1893年大蔵省令第19号第9条の領収証書差押債権者之を調製するものとす及預金通帳又は同年大蔵省令第20号第10条の保管証書第12条の払渡証書又は189 差押金額仕払の例に拠り供託金払渡の手続を為すべし

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