1894年大蔵省令第2号(政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続)《附則》

法番号:1894年大蔵省令第2号

略称:

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附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (財務省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則(1949年大蔵省令第60号

2号 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令(1992年大蔵省令第78号

附 則(2005年3月30日財務省令第24号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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