1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (財務省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則(1949年大蔵省令第60号)
2号 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令(1992年大蔵省令第78号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。