1条
1項 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券に紛はしき外観を有するものを製造し又は販売することを得す
2条
1項 前条に違反したる者は3年以下の拘禁刑に処す
3条
1項 第1条
《 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行…》
券、国債証券及地方債証券に紛はしき外観を有するものを製造し又は販売することを得す
に掲けたる物件は 刑法 に依り没収する場合の外何人の所有を問はす警察官に於て之を破毀すべし
4条
1項 第1条
《 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行…》
券、国債証券及地方債証券に紛はしき外観を有するものを製造し又は販売することを得す
に掲けたる物件には1876年布告第57号を適用す