1895年勅令第167号(標準時に関する件)《本則》

法番号:1895年勅令第167号

略称:

附則 >  

1条

1項 帝国従来の標準時は自今之を中央標準時と称す

2条

1項 削除

3条

1項 本令は1896年1月1日より施行す

《本則》 ここまで 附則 >  

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