1条
1項 政府は毎年度国債費予算定額以内に於て国債証券を買入れ之か銷却を為すことを得
2項 前項買入は計算上利益ありと認むるとき其の他国債の整理の円滑なる実施のため必要ありと認むるときに限り之を為すことを得
2条
1項 国債証券の買入銷却を為したるときは財務大臣は其の証券の種類、番号、総額及其の買入価格を告示すべし
3条
1項 銷却の為にする国債証券の買入は随意契約を以て之を為すことを得
法番号:1896年法律第5号
略称:
1項 政府は毎年度国債費予算定額以内に於て国債証券を買入れ之か銷却を為すことを得
2項 前項買入は計算上利益ありと認むるとき其の他国債の整理の円滑なる実施のため必要ありと認むるときに限り之を為すことを得
1項 国債証券の買入銷却を為したるときは財務大臣は其の証券の種類、番号、総額及其の買入価格を告示すべし
1項 銷却の為にする国債証券の買入は随意契約を以て之を為すことを得
《本則》 ここまで 附則 >
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