砂防法《附則》

法番号:1897年法律第29号

本則 >  

附 則(1924年7月18日法律第3号)

1項 本法は公布の日より之を施行す

附 則(1949年5月31日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

3項 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年6月1日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 砂防法 第3条の2 《 此の法律に規定したる事項にして砂防設備…》 に関するものは政令の定むる所に従ひ第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する政令を以て定むる天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの著しき欠壊又は埋没に係るものに限るに準用す の規定は、1963年1月1日以後に発生した災害に関し適用する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得第12条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす 及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「 国等の負担 」という。)であつて1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる 国等の負担 並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国等の負担で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《 砂防設備にして他の都道府県の利益を保全…》 する為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得 前項の場合に於ては国土 及び 第8条 《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》 事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得 から 第12条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得第12条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす 及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得 及び 第19条 《 公共団体は砂防工事若は砂防に関する費用…》 の為寄付をなすことを得 の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得 及び 第20条 《 公共団体は砂防に関する費用に付き私人若…》 は其の区域内の公共団体に補助をなすことを得 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 此の法律若は此の法律に基きて発する命令…》 に規定したる事項に関しては砂防視察の職務を有する官吏をして命令の定むる所に従ひ警察官の職権の全部若は一部を執行せしむることを得 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 砂防工事の請負の制限は命令を以て之を定…》 第12条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

125条 (砂防法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第400条の規定による改正前の 砂防法 以下この条において「 砂防法 」という。第6条第2項 《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》 設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得 又は 第7条 《 都道府県知事は其の管内の公共団体の行政…》 庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得 の規定によりされた命令は、それぞれ第400条の規定による改正後の 砂防法 以下この条において「 砂防法 」という。第6条第2項 《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》 設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得 又は 第7条 《 都道府県知事は其の管内の公共団体の行政…》 庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得 の規定によりされた指示とみなす。

2項 砂防法 第11条の2に規定する砂防の台帳に相当するものとして建設省令で定める砂防の台帳であってこの法律の施行の際現に調製し、保管しているものに関する新 砂防法 の規定の適用については、当該砂防の台帳を同条の規定により調製し、保管する砂防の台帳とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す 及び 第3条 《 此の法律に規定したる事項は政令の定むる…》 所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ から 第8条 《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》 事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得 まで並びに附則第6条及び 第9条 《 行政庁は砂防工事の請負をなすことを得す…》 の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 次に掲げる法律の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの

砂防法 第49条 《 第14条第2項の規定の2010年度に於…》 ける適用に付ては同項中「砂防工事」とあるは「砂防工事又は災害に因る危険なる状況に対処する為に速かに施行することを要するものとして政令を以て定むる砂防設備に係る工事」とす の規定により読み替えて適用する同法第14条第2項

2号

3号 次に掲げる法律の規定2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(2010年度以前の年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。

砂防法 第14条第2項 《前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県…》 をして砂防工事に要する費用の3分の一を負担せしむ

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。