1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(1948年7月10日)から、これを適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、1963年1月1日以後に発生した災害に関し適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。