附 則(1947年5月3日政令第16号) 抄
1条
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年12月31日政令第334号) 抄
14条
1項 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月16日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(1948年7月10日)から、これを適用する。
附 則(1963年8月22日政令第309号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、1963年1月1日以後に発生した災害に関し適用する。
附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
附 則(1975年7月14日政令第221号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月4日政令第295号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。