1項 本法ハ 民法 及び商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 非訟事件手続法 (1890年法律第95号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
2項 本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
1項 本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2項 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3項 商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハなお其効力ヲ有ス
4項 後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2項 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3項 商法中改正法律施行法ニ依リ同法第1条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中 非訟事件手続法 ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキまた同ジ
4項 本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第206条ないし[から〜まで]第208条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第206条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第208条ノ二ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第206条ないし[から〜まで]第208条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
1項 この法律は 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
3項 商法の一部を改正する法律(1948年法律第148号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、 非訟事件手続法 の従前の規定を適用する。
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
6項 従前の 不動産登記法 若しくは 非訟事件手続法 の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7項 従前の 不動産登記法 第150条
《法務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
若しくは
第158条
《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》
法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が
又は 非訟事件手続法 第151条第1項若しくは第151条ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9項 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
2項 商法の一部を改正する法律施行法(1951年法律第210号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中 非訟事件手続法 を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3項 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
4項 商法の一部を改正する法律施行法第7条第1項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
5項 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
6項 商法の一部を改正する法律施行法第47条第1項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1954年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
1項 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
5項 この法律の施行の際附則第3項の規定による改正前の 民事訴訟法 第159条
《自白の擬制 当事者が口頭弁論において相…》
手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2 相手方の主張した事実を
又は前項の規定による改正前の 非訟事件手続法 第22条
《手続代理人の資格 法令により裁判上の行…》
為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2 前項ただし書の許
に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、非訟事件の手続につい…》
ての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。
、
第6条
《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》
法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある
中商法中改正法律施行法第5条の改正規定、第16条中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、第31条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 民法1896年法律第89号に規定…》
する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
中 非訟事件手続法 第132条ノ2第1項の改正規定、
第2条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中担保附社債信託法第34条の改正規定、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
、
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
及び
第7条
《共同申請 夫婦財産契約に関する登記の申…》
請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。 2 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管
の規定、
第8条
《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》
4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1
中 農業協同組合法 第10条第7項
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各
の改正規定、
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
中 国有財産法 第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
の改正規定(「を含む。」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、
第13条
《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》
供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050
中 中小企業等協同組合法 第9条の8第5項
《5 第2項第10号の事業には同号に規定す…》
る証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為
の改正規定、
第24条
《発起人 事業協同組合、事業協同小組合、…》
信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となる
中 信用金庫法 第53条第3項
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
の改正規定、
第26条
《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》
継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
中 会社更生法 第257条第4項の改正規定、
第31条
《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》
所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の
中 労働金庫法 第58条第6項
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する
の改正規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 商業登記法 第82条
《 合併による解散の登記の申請については、…》
吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申
の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1号 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の規定による 非訟事件手続法 第138条の改正規定
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
及び
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 非訟事件手続法 第135条ノ36
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び第33条の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
のうち 非訟事件手続法 第125条第1項の改正規定及び
第13条
《除斥又は忌避の裁判及び手続の停止 合議…》
体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
のうち 抵当証券法 第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
の改正規定中新 不動産登記法 第127条
《筆界調査委員 法務局及び地方法務局に、…》
筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。 2 筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又
の準用に係る部分は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民事訴訟法 、 非訟事件手続法 及び 民事執行法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
7条 (過料事件に関する経過措置)
1項 新 民事訴訟法 第189条第4項
《4 過料の裁判の執行があった後に当該裁判…》
以下この項において「原裁判」という。に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判
の規定及び
第2条
《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》
訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
の規定による改正後の 非訟事件手続法 第163条第4項(同法第164条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧 民事訴訟法 第189条第1項
《この章の規定による過料の裁判は、検察官の…》
命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。
の規定又は
第2条
《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》
訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
の規定による改正前の 非訟事件手続法 (次項において「 旧 非訟事件手続法 」という。)第208条第1項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
2項 この法律の施行前に 旧 非訟事件手続法 第208条ノ2第1項の規定による過料についての裁判に対する同条第2項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第10条まで、第29条及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 民法1896年法律第89号に規定…》
する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法 第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《共同申請 夫婦財産契約に関する登記の申…》
請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。 2 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管
の規定、第15条中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条の改正規定(「
第19条
《監事の職務 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認
の二」の下に「、
第19条
《監事の職務 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認
の三、
第21条
《臨時総会 法人である職員団体等の理事は…》
、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総構成員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中 金融商品取引法 第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中 信用金庫法 第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、
第36条
《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中
中 労働金庫法 第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法 第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中 宗教法人法 第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法 第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法 第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法 第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中 漁船損害等補償法 第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法 第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法 第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法 第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、共同で営利を目的とす…》
る事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法 第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中 会社更生法 第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中 金融商品取引法 第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の三まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の三まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条から第24条の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の二まで、」を「第19条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、第34条中 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第36条中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法 第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法 第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の三」に、「、印鑑の提出、」を「、第21条から第27条まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
中 不動産登記法 第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
9条 (外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第8条
《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》
4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1
において準用する新 不動産登記法 第121条第3項
《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》
官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全
から第5項までの規定は、 施行日 以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2項 施行日 から第2号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第8条
《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》
4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1
の規定の適用については、同条中「第119条(第6項を除く。)」とあるのは、「第119条」とする。
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。