法番号:1898年勅令第90号
略称:
1項 神武天皇即位紀元年数の四を以て整除し得へき年を閏年とす但し紀元年数より六百六十を減して百を以て整除し得へきものの中更に四を以て商を整除し得さる年は平年とす
《本則》 ここまで
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