供託法《附則》

法番号:1899年法律第15号

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附 則

11条

1項 本法は1899年4月1日より之を施行す

12条

1項 本法施行前に供託したる金銭には其施行の月より払渡請求の前月まて 第3条 《 供託金には法務省令の定むる所に依り利息…》 を付することを要す の利息を附することを要す

13条

1項 第4条 《 供託所は供託物を受取るへき者の請求に因…》 り供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受取り供託物に代へ又は其従として之を保管す但保証金に代へて有価証券を供託したる場合に於ては供託者は其利息又は配当金の払渡を請求することを得第8条 《 供託物の還付を請求する者は法務大臣の定…》 むる所に依り其権利を証明することを要す 供託者は民法第496条の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す 及び 第10条 《 供託物を受取るへき者か反対給付を為すへ…》 き場合に於ては供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面に依り其給付ありたることを証明するに非されは供託物を受取ることを得す の規定は本法施行前に供託したる物にもまた之を適用す

14条

1項 1890年勅令第145号 供託規則 は本法施行の日より之を廃止す

15条

1項 1982年4月1日より1991年3月31日まデの間の利息は 第3条 《 供託金には法務省令の定むる所に依り利息…》 を付することを要す の規定に拘らズ之を付せズ

附 則(1921年4月12日法律第69号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 本法施行前為したる供託に関し必要なる規定は勅令を以て之を定む

3項 供託所所在地外に於ては法務総裁は当分の内其の適当と認むる銀行をして 第1条 《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》 証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す の規定に依る供託事務を取扱はしむることを得

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

5項 従前の 供託法 第1条 《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》 証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す の三又は 第1条の7第1項 《法務局又は地方法務局の長は処分に付ての審…》 査請求を理由ありと認むるとき又は審査請求に係る不作為に係る処分を為すベきものと認むるときは供託官に相当の処分を命することを要す の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1981年12月4日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日法律第5号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 供託所に供託を為さんと欲する者は法務大…》 臣か定めたる書式に依りて供託書を作り供託物に添へて之を差出たすことを要す 及び 第3条 《 供託金には法務省令の定むる所に依り利息…》 を付することを要す を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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