船舶法《本則》

法番号:1899年法律第46号

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1条

1項 左の船舶を以て日本船舶とす

1号 日本の官庁又は公署の所有に属する船舶

2号 日本国民の所有に属する船舶

3号 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶

4号 前号に掲ゲたる法人以外の法人にして日本の法令に依り設立し其代表者の全員ガ日本国民なるものの所有に属する船舶

2条

1項 日本船舶に非されは日本の国旗を掲くることを得す

3条

1項 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす

4条

1項 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す

2項 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得

3項 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せしむるときは船舶所有者は日本の領事に其船舶の総とん数の測度を申請することを得

5条

1項 日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す

2項 前項に定めたる登録を為したるときは管海官庁は船舶国籍証書を交付することを要す

5条の2

1項 日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期日まデに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁(其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ザる事由あるときは最寄の管海官庁)に提出し其検認を受くることを要す

2項 前項の期日は船舶国籍証書の交付を受けたる日又は船舶国籍証書に付前回の検認を受けたる日より総とん数百とん以上の鋼製船舶に在りては4年を総とん数百とん未満の鋼製船舶に在りては2年を木製船舶に在りては1年を経過したる後たることを要す

3項 船舶ガ外国に在る場合其他已むことを得ザる事由に因り第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日まデに船舶国籍証書を提出することを得ザる場合に於て其期日まデに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認むることを得延期せられたる期日まデに提出することを得ザる場合また同ジ

4項 日本船舶の所有者ガ第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日まデに船舶国籍証書を提出せザるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ此場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すことを要す

6条

1項 日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す

6条の2

1項 第5条第1項 《日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港…》 を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す の規定に依り登録を為したる船舶に付所有者の変更ありたるときは新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を為したる後に非ザれバ其船舶を航行せしむることを得ズ但其事実を知るに至るまデの間及其事実を知りたる日より2週間内は此限に在らズ

7条

1項 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す

8条

1項 削除

9条

1項 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す

2項 第4条第2項 《船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に…》 船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す

10条

1項 登録したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に変更の登録を為すことを要す

11条

1項 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるときまた同し

12条

1項 船舶国籍証書か滅失したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に更に之を請受くることを要す

13条

1項 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得

2項 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著したる地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得

3項 前2項の規定に従ひて仮船舶国籍証書を請受くること能はさるときは其後最初に到著したる地に於て之を請受くることを得

14条

1項 日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは 第20条 《 第4条ないし[から〜まで]前条の規定は…》 総とん数二十とん未満の船舶及び端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間分明ならさるときまた同し

2項 前項の場合に於て船舶所有者か抹消の登録を為ささるときは管海官庁は一个月内に之を為すへきことを催告し正当の理由なくして尚其手続を為ささるときは職権を以て抹消の登録を為すことを得

15条

1項 日本に於て船舶を取得したる者か其取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得

16条

1項 外国に於て船舶を取得したる者は其取得地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得

2項 第13条第3項 《前2項の規定に従ひて仮船舶国籍証書を請受…》 くること能はさるときは其後最初に到著したる地に於て之を請受くることを得 の規定は前項の場合に之を準用す

17条

1項 外国に於て交付する仮船舶国籍証書の有効期間は1年を超ゆることを得す

2項 日本に於て交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六个月を超ゆることを得す

3項 前2項の期間を超ゆるときといえども已むことを得さる事由あるときは船長は更に仮船舶国籍証書を請受くることを得

18条

1項 船舶か船籍港に到著したるときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前といえども其効力を失ふ

19条

1項 第11条 《 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生…》 したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるときまた同し ないし[から〜まで] 第14条 《 日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解…》 撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月 の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す

20条

1項 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし ないし[から〜まで]前条の規定は総とん数二十とん未満の船舶及び端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす

21条

1項 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数の測度に関する規程は 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号)及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む

2項 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得

3項 前項の罰則に規定することを得る罰は210,000円以下の罰金とす

21条の2

1項 管海官庁は船舶の総とん数、登録又は標示に関し必要ありと認むるときは何時にても当該官吏をして船舶に臨検せしむることを得此の場合に於ては当該官吏は其の身分を証明すへき証票を携帯すべし

21条の3

1項 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及ビ第3章の規定は船舶の登録並に船舶国籍証書及ビ仮船舶国籍証書に関する処分には之を適用せズ

22条

1項 日本船舶に非ズして国籍を詐る目的を以て日本の国旗を掲ゲ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

2項 前項の規定は船舶ガ捕獲を避けんとする目的を以て日本の国旗を掲ゲたるときは之を適用せズ

3項 日本船舶ガ国籍を詐る目的を以て日本の国旗以外の旗章を掲ゲたるときまた前2項に同ジ

22条の2

1項 船長ガ当該官吏吏員の臨検に際し之に呈示する目的を以て他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備置き其船舶を航行せしめたるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

23条

1項 第3条 《 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は…》 日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す 但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす第6条 《 日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く…》 外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す 又は 第6条 《 日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く…》 外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す の二の規定に違反したるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

24条

1項 官吏を欺き船舶原簿に不実の登録を為さしめたる者は2月以上3年以下の拘禁刑に処す

2項 前項の未遂罪は之を罰す

25条

1項 削除

26条

1項 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の規定に従ひて日本の国旗を掲けさるときは船長を510,000円以下の罰金に処す

27条

1項 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す に定めたる事項を船舶に標示せさるとき又は 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す ないし[から〜まで] 第12条 《 船舶国籍証書か滅失したるときは船舶所有…》 者は其事実を知りたる日より2週間内に更に之を請受くることを要す 若くは 第14条 《 日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解…》 撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月 の規定に違反したるときは船舶所有者を510,000円以下の罰金に処す

27条の2

1項 第21条 《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》 の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に の二の規定に依る臨検を拒み、妨げ又は忌避したる者は310,000円以下の罰金に処す

28条

1項 第22条 《 日本船舶に非ズして国籍を詐る目的を以て…》 日本の国旗を掲ゲ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収するこ第22条 《 日本船舶に非ズして国籍を詐る目的を以て…》 日本の国旗を掲ゲ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収するこ の二、 第23条 《 第3条、第6条又は第6条の二の規定に違…》 反したるときは船長を2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得 及び 第26条 《 第7条の規定に従ひて日本の国旗を掲けさ…》 るときは船長を510,000円以下の罰金に処す の規定は船長に代はりて其職務を行ふ者にもまた之を適用す

29条

1項 船舶所有者の代表者、代理人、使用人其他の従業者船舶所有者の業務に関し 第27条 《 第7条に定めたる事項を船舶に標示せさる…》 とき又は第9条ないし[から〜まで]第12条若くは第14条の規定に違反したるときは船舶所有者を510,000円以下の罰金に処す の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其船舶所有者に対し同条の刑を科す

2項 法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人其他の従業者其法人又は人の業務に関し 第27条 《 第7条に定めたる事項を船舶に標示せさる…》 とき又は第9条ないし[から〜まで]第12条若くは第14条の規定に違反したるときは船舶所有者を510,000円以下の罰金に処す の二の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其法人又は人に対し同条の刑を科す

30条及ビ31条

1項 削除

32条

1項 管海官庁の事務は外国に在りては日本の領事之を行ふ

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号)に定むるものの外領事の行ふ前項の事務に係る処分又は其不作為に付ての審査請求に関し必要なる事項は政令を以て之を定む

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