商法《附則》

法番号:1899年法律第48号

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附 則(1911年5月3日法律第73号) 抄

1条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2条

1項 本法の規定は本法施行の日より其施行前に生したる事項にもまた之を適用す但従前の規定に依りて生したる効力を妨げす

附 則(1937年8月14日法律第79号) 抄

67条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

68条

3項 商法第575条及第5編第2章第2節は之を削除す但し商法其の他の法令の規定の適用上之に依るベき場合に於ては仍其の効力を有す

附 則(1938年4月5日法律第72号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1947年4月16日法律第61号) 抄

1条

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年9月1日法律第100号) 抄

1条

1項 この法律は、第10章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

附 則(1947年12月22日法律第223号) 抄

29条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1948年7月12日法律第148号)

1条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2条

1項 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。

3条

1項 新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、1時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。

2項 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。

4条

1項 前条第1項に規定する株式については、会社は新法施行の日から2年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。

2項 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。

5条

1項 旧法第297条第1項第2項及び第301条第1項第10号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。

6条

1項 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなおその効力を有する。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

9項 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

10項 商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。

附 則(1950年5月10日法律第167号) 抄

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

4項 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの法律施行後発行する額面株式については、第202条第2項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1951年6月8日法律第209号)

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年6月8日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第28号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。

4項 この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。

5項 この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。

附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年4月30日法律第106号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。

3条 (原則)

1項 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。

4条 (清算結了の登記)

1項 新法第119条の二(新法第147条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。

5条 (帳簿等の保存)

1項 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第143条(旧法第147条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6条 (所在不明株主等)

1項 この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して3年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち3年をこえる部分は、新法第224条の2第1項(同条第3項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。

7条 (新株の効力発生日)

1項 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第280条の9の規定を適用する。

8条 (株式会社の計算)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第288条の2第2項の規定の適用を妨げない。

9条

1項 新法第285条の二、第285条の三及び第285条の5から第285条の七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

10条

1項 新法第286条の二、第286条の三又は第286条の5に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2項 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第290条第1項の規定の適用については、新法第286条の二又は第286条の3の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。

11条 (合併の場合の貸借対照表の備置き)

1項 新法第408条の2の規定は、同条第1項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後2週間以内である場合には、適用しない。

12条 (罰則)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1963年7月9日法律第126号)

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。ただし、 第7条 《小商人 第5条、前条、次章、第11条第…》 2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。については、適用し 中商法第210条第4号、第280条の4第2項及び第498条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月14日法律第83号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、商法第188条第2項第5号、第205条、第213条から第221条まで、第223条第1項、第229条、第284条の二及び第498条第1項第16号の改正規定、同法第226条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、1967年4月1日から、同法第341条の6の改正規定、同条を同法第341条の7とし、同法第341条の5の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の商法(以下「 新法 」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「 旧法 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 1967年4月1日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお 旧法 第205条及び第229条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき 新法 第205条第2項の規定を適用することを妨げない。

4項 1967年4月1日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、 新法 第229条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。

5項 新法 第239条第6項及び第239条の2の規定(新法第180条第3項及び第413条第3項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して2週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。

6項 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 旧法 第280条の2第2項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。

7項 新法 第341条の6第2項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年4月2日法律第21号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第209条第1項、第240条第2項、第256条の三、第280条の2第1項、第280条の6第3号、第280条の七、第288条の二、第293条の二、第293条の3第3項、第293条の4第2項、第341条の二、第341条の七、第379条第1項及び第498条の2の各改正規定、同法第256条の4を削る改正規定、同法第280条の9の次に1条を加える改正規定、同法第341条の2の次に4条を加える改正規定、同法第406条の2の次に1条を加える改正規定並びに次条、附則第5条及び 第10条 《変更の登記及び消滅の登記 この編の規定…》 により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 から 第13条 《過料 前条第1項の規定に違反した者は、…》 1,010,000円以下の過料に処する。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。

3条 (商業帳簿等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 商人 である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の一定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4条 (流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)

1項 改正後の商法第34条第1号及び第2号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の 商人 である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の一定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

5条 (累積投票に関する経過措置)

1項 商法第256条の3の改正規定及び同法第256条の4を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の4分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の4分の一以下の割合以上に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

6条 (会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

7条 (監査役に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

8条 (定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)

1項 改正後の商法第283条第2項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。

9条 (子会社の株式の評価に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第3条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第285条の6第2項において準用する同法第285条の2第2項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第285条の6第1項及び同条第2項において準用する同法第285条の2第1項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。

10条 (株式による配当に関する経過措置)

1項 商法第293条の2の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

11条 (転換社債の発行に関する経過措置)

1項 転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

12条 (資本の減少に関する経過措置)

1項 商法第379条第1項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

13条 (休眠会社に関する特例)

1項 1974年10月1日において、最後の登記をした後10年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

2項 改正後の商法第406条の3第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 商業登記法 1963年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月27日法律第94号) 抄

1項 この法律は、海上航行 船舶 の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年6月9日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め 中商法目次の改正規定及び同法第2編第4章第5節に1款を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「 商法特例法 」という。及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。

4条 (子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際改正後の商法第211条の二(改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第211条の2に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。

2項 改正後の商法第498条第1項第12号及び第2項並びに改正後の有限会社法第85条第1項第7号及び第2項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。

5条 (株券の記載事項に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

7条 (株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

8条 (取締役等の資格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第254条の2第1号及び第2号(同法第280条第1項及び第430条第2項並びに有限会社法第32条、第34条及び第75条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第254条の2第1号又は第2号に該当することとなつたものについては、この限りでない。

2項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9条 (取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の商法第264条第1項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

10条 (取締役会社間の取引に関する経過措置)

1項 改正後の商法第265条第3項の規定は、この法律の施行前にした同条第1項の取引については、適用しない。

11条 (新株の発行等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合のその株式の分割に関しても、同様とする。

12条 (決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

13条 (株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)

1項 改正後の商法第294条の2の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

14条 (転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

3条 (業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4条 (設立に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5条 (株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が10,010,000円に満たないものについては、改正後の商法第168条の4の規定は、この法律の施行後5年間は、適用しない。

2項 前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。

3項 法務大臣は、第1項の期間が満了したときは、登記された資本の額が10,010,000円に満たない株式会社は次条第1項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。

4項 商法第100条、有限会社法第61条第1項及び第66条並びに改正後の有限会社法第64条第1項ただし書、第2項、第3項及び第5項、第64条の二並びに第64条の3の規定は、第2項の規定による組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第66条中「有限会社に付ては第13条第2項に定むる登記」とあるのは、「合名会社に付ては商法第64条第1項に定むる登記、合資会社に付ては同法第149条第1項に定むる登記」と読み替えるものとする。

5項 改正後の商法第210条第4号及び商法第211条の規定は、前項において準用する改正後の有限会社法第64条の2の規定による株式の買取りについて準用する。

6条 (株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)

1項 前条第3項に規定する株式会社が同項の公告の日から起算して2月を経過する日までに資本の額を10,010,000円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。

2項 前項の規定により解散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して3年内に限り、商法第343条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の額を10,010,000円以上とし、又は組織を変更して有限会社、合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

3項 前項の規定による会社の継続は、同項の期間内に、その資本の額を10,010,000円以上とせず、かつ、その組織を変更して有限会社、合名会社又は合資会社としなかったときは、その効力を失う。

4項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第2項の規定により継続した会社が同項の期間内にその組織を変更して合名会社又は合資会社とする場合について準用する。

5項 第2項の規定による継続の登記の申請と資本の額の変更の登記又は組織を変更した場合にすべき登記の申請とは、同時にしなければならない。

6項 商業登記法 1963年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

7条 (組織変更の登記の申請書の添付書類等)

1項 附則第5条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 商業登記法 第67条第2号 《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 第67条 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登 及び 第93条第1項第5号 《登記すべき事項につき総社員の同意又はある…》 社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 に掲げる書面

2項 附則第5条第2項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、 商業登記法 第74条 《清算人に関する変更の登記 裁判所が選任…》 した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添 の書面を添付しなければならない。

3項 商業登記法 第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の 及び 第73条 《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》 、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判 の規定は、前2項に規定する場合について準用する。

8条 (組織変更に係る罰則)

1項 会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は株式会社の取締役若しくは商法第258条第2項、改正前の商法第270条第1項若しくは改正後の商法第188条第3項において準用する商法第67条の2の取締役の職務代行者が次の各号の1に該当するときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 附則第5条第4項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する有限会社法第66条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

2号 附則第5条第4項において準用する改正後の有限会社法第64条第2項又は第64条の3の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

3号 附則第5条第4項において準用する商法第100条の規定に違反して組織変更をしたとき。

4号 附則第5条第5項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。)において準用する商法第211条の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。

9条 (株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

10条 (質権に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会において改正前の商法第293条の2第1項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第293条の3第2項若しくは第293条の三の2第1項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

11条 (株式分割等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に決議があった株式の分割又は準備金の全部若しくは一部を資本に組み入れた場合若しくは額面株式の発行価額中券面額を超えて資本に組み入れた部分がある場合の株式の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

12条 (無記名式の株券に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

13条 (議決権のない株式に関する経過措置)

1項 定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

14条 (株主の新株引受権等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社において新株、転換社債又は新株引受権付社債の発行の決議があった場合においては、その会社の株主に係る引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

15条 (新株発行の場合の現物出資に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に新株の発行の決議があった場合においては、その新株に係る現物出資に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

16条 (利益準備金の積立てに関する経過措置)

1項 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

17条 (利益の処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

23条 (組織変更に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

25条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月14日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

3条 (代表訴訟に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に商法第267条第2項又は第3項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4条 (監査役の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5条 (旧社債に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条及び附則第14条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (旧社債の社債権者集会に関する経過措置)

1項 前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第321条の二、第324条、第329条及び第339条の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集の委託を受けたる会社」とする。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、次項に定めるものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

3項 改正後の商法第210条第5号、第210条の3第1項及び第2項並びに第212条の2第1項及び第3項(これらの規定を改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。並びに改正後の商法第210条の2第1項の規定は、この法律の施行前に株主総会又は社員総会の招集の手続が開始された場合における自己の株式又は持分の取得については、適用しない。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月21日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第175条の改正規定、第2編第4章第3節の2の次に1節を加える改正規定及び第414条の改正規定並びに附則第6条及び 第7条 《小商人 第5条、前条、次章、第11条第…》 2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。については、適用し の規定1997年10月1日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月6日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月3日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め 中証券取引法第130条第2項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「前各号」を「前3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定及び同法第131条の改正規定並びに附則第176条の規定1998年12月1日から1999年12月31日までの範囲内において政令で定める日

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め 中商法第285条の四、第285条の5第2項、第285条の6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条の5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 1923年法律第42号)第23条第3項及び 第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条の3第3項及び第40条の2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 1947年法律第132号第52条第1項 《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》 日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 1948年法律第242号第56条第1項 《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前 の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第5条の5 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条 の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第42条第1項 《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》 純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業 の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 1951年法律第238号)第55条の3第3項及び 第57条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 1953年法律第227号第61条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 1995年法律第105号第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第101条第1項 《裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の…》 当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 及び 第102条第3項 《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》 にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

2条 (監査報告書に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社( 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。

3条 (金銭債権等の評価に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「 金銭債権等の評価 」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる 金銭債権等の評価 に関しても、同様とする。

1号 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における 金銭債権等の評価

2号 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における 金銭債権等の評価

3号 相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における 金銭債権等の評価

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《公法人の商行為 公法人が行う商行為につ…》 いては、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 及び 第3条 《一方的商行為 当事者の一方のために商行…》 為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:5号

6号 商法第309条の2第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月31日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (労働契約の取扱いに関する措置)

1項 会社法(2005年法律第86号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 2000年法律第103号第2条第1項 《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》 。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

2項 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第212条第1項(この法律による改正前の有限会社法(以下「 旧有限会社法 」という。)第24条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第212条の2第1項( 旧有限会社法 第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「 旧消却特例法 」という。)第3条第1項の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。

3条 (次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)

1項 この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「 直前決算期 」という。)に関する定時総会において、 旧商法 第210条の2第2項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第5条第2項及び 第13条 《過料 前条第1項の規定に違反した者は、…》 1,010,000円以下の過料に処する。 において同じ。及び第212条の2第1項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「 新商法 」という。)第210条第1項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「 次期決算期 」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。

2項 この法律の施行前に招集の手続が開始された 直前決算期 に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、 旧商法 第210条の二(第10項を除く。並びに第212条の2第1項から第3項まで及び第4項(旧商法第210条の2第10項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、 新商法 第210条第1項から第7項までの規定は、適用しない。

3項 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、 旧商法 第210条の三(第1項ただし書を除く。)の規定は、 次期決算期 に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。

4項 この法律の施行の際現に 旧消却特例法 第3条第1項の定款の定めがある株式会社は、 新商法 第210条第1項の規定にかかわらず、 次期決算期 に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第3条第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第3条の2第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第3条第5項及び 第6条 《後見人登記 後見人が被後見人のために第…》 4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 の規定の例による。

5項 この法律の施行後に第1項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、 新商法 第210条第9項中「第2項第2号に掲グる事項に付」とあるのは、「市場価格なき株式の売主に付」として、同項の規定を適用する。

6項 この法律の施行後に第1項若しくは第4項の規定、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧商法 第210条の3第1項本文の規定又は附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧消却特例法 第3条第1項の規定(以下この条及び次条第2項において「 施行後買受規定 」という。)により株式を買い受ける場合における 新商法 第210条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は第211条の3第1項」とあるのは、「、第211条の3第1項又は商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第3条第6項に規定する 施行後買受規定 」とする。

4条 (この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第204条の3第1項(第204条の5において準用する場合を含む。)の規定、 旧商法 第210条の2第1項、第210条の3第1項本文若しくは第212条の2第1項の規定、 新商法 第210条第1項若しくは第211条の3第1項の規定、 旧消却特例法 第3条第1項の規定又は 施行後買受規定 により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第210条の2第2項の規定の適用については、同項中「に於て前項」とあるのは「に於て商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第3条第6項の規定に依り読替て適用する前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額に其の有する自己の株式に付会計帳簿に記載したる額の総額を加へたる額」と、「同項の合計額」とあるのは「同項の合計額に同項に規定する規定又は同法第1条の規定に依る改正前の第210条の2第1項、第210条の3第1項本文若は第212条の2第1項の規定若は同法第4条の規定に依る廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第3条第1項の規定(以下本項に於て任意買受規定と称す)に依り取得して有する株式に付会計帳簿に記載したる額を加へたる額より其の株式の時価の合計額を控除したる額」と、「同項に規定する規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式の価額の総額」とあるのは「株式の価額の総額及其の取得して有する株式の時価の合計額」と、「前項の虞」とあるのは「本項本文に規定する場合に当る虞」とする。

5条 (自己の株式の処分の制限等)

1項 株式会社は、2002年3月31日までの間、 新商法 第356条、第374条の十九及び第409条の二並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。

2項 旧商法 第210条の2第2項の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法(2005年法律第86号)第2編第2章第8節の規定は、適用しない。

6条 (株式分割に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。

7条 (端株主の権利に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際 旧商法 第230条の五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、 新商法 第220条の3第2項の規定により端株主に対して同条第1項第1号又は第4号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、 新商法 第220条の3第2項の規定により端株主に対して同条第1項第3号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

3項 この法律の施行の際 旧商法 第230条の五後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。

8条 (端株券に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第230条の八の2第1項の規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、2003年3月31日までは、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、 旧商法 第351条第1項中「一定の期間内」とあるのは、「2003年3月31日以前の日を終期とする一定の期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により2003年4月1日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、2003年3月31日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。

3項 端株券(第1項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)であって、2003年3月31日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。

4項 この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、2003年3月31日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して 新商法 第220条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第220条の6第1項の規定による請求をすることを妨げない。

5項 第3項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の1月前に公告しなければならない。

6項 第4項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、 新商法 第220条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。

7項 第4項ただし書及び第5項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。

8項 この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第1項から第3項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、 新商法 第220条の2第2項及び第221条第1項の規定による定款の定めをしてはならない。

9項 新商法 第498条第1項第2号の規定は第5項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、新商法第216条第1項ただし書及び第2項の規定は第7項の公告をする場合について、それぞれ準用する。

9条 (単元株式等に関する経過措置)

1項 数種の株式を発行する会社が、2002年3月31日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同1の数としなければならない。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「 旧商法等改正法 」という。)附則第16条第1項の規定により60,000円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに 新商法 第221条第1項の一単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に1,000を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第9条第2項前段の規定に依り定めたるものと看做された数」とする。

3項 この法律の施行前に 旧商法 等改正法附則第16条第1項の一単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えるときは、この限りでない。

4項 第2項の株式会社は、この法律の施行の日において、 新商法 第221条第5項本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に存する株式会社(第2項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする会社法第188条第1項の一単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、同法第183条第2項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。

6項 この法律の施行前に 旧商法 等改正法附則第19条第1項の規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。

7項 この法律の施行の際現に 旧商法 等改正法附則第6条第1項の規定により旧商法第230条の2第1項の規定を適用しないこととされている株式会社(第2項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、 新商法 第220条の2第2項の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

8項 会社法第219条及び第220条の規定は第5項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、同法第976条第2号の規定はこの項において準用する同法第219条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

10条 (議決権の数等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは 旧商法 第345条第1項(第346条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。

11条 (簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)

1項 この法律の施行前2週間以内に 旧商法 第245条の5第2項、第358条第4項、第374条の23第4項又は第413条の3第4項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第245条の5第6項、第358条第8項、第374条の23第8項又は第413条の3第8項の規定は、なおその効力を有する。

12条 (抱合せ増資に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第280条の2第1項第9号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。

13条 (新株の引受権の付与に関する経過措置)

1項 旧商法 第210条の2第2項の決議(同項第3号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての 新商法 第280条の19第3項の適用については、同項中「の数と併せて」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)第1条の規定に依る改正前の第210条の二(同法附則第3条第2項の規定に依り仍其の効力を有するものとされたる場合を含む)第2項第3号に定むる場合に於ける同項の決議に係る譲渡すベき株式にして未ダ取締役又は使用人に譲渡さザるものの数と併せて」とする。

14条 (利益準備金の積立てに関する経過措置)

1項 直前決算期 以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

15条 (利益の配当の限度に関する経過措置)

1項 直前決算期 以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。

16条 (中間配当に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第293条の5第1項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)に 新商法 第293条の5第1項の決議があった場合における同条第3項の適用については、同項各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額より其の有する自己の株式に付会計帳簿に記載したる額の総額を控除したる額」とする。

17条 (会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に 旧商法 第374条第2項第7号( 旧有限会社法 第63条の6第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第374条の17第2項第7号(旧有限会社法第63条の9第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第212条第1項本文(旧有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。及び第2項、第374条の7第1項(第374条の31第5項において準用する場合を含む。)、第374条の15第2項並びに第374条の31第2項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。

18条 (資本の減少に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第375条第1項又は 旧有限会社法 第47条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。

19条 (合併による株式併合に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に合併契約書が作成された合併( 旧商法 第416条第3項に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、旧商法第416条第3項及び第4項の規定並びにこれらの規定において準用する旧商法第208条、第209条第3項、第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。

20条 (額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)

1項 株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

2項 会社法第219条及び第220条の規定は前項の場合について、同法第976条第2号の規定はこの項において準用する同法第219条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

25条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、附則第11条中商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (端株主の権利に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第341条の2第2項第6号及び第341条の8第2項第8号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「 設立中の会社 」という。)を含む。)については、この法律の施行の日( 設立中の会社 にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「 新商法 」という。)第280条の20第2項第12号及び第341条の3第1項第9号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

3条 (議決権なき株式に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際定款に 旧商法 第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第3項の規定は、適用しない。

2項 前項の種類の株式は、 新商法 第222条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第4項に規定する議決権制限株式とみなす。

4条 (転換株式に関する経過措置)

1項 新商法 第224条の3第1項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第222条の5第1項の規定に基づく転換の請求をすることができない。

5条 (新株発行決議の効力に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第280条の2第2項又は第280条の五の2第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第280条の19第2項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項 この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、会社法(2005年法律第86号)第2編第2章第8節の規定は、適用しない。

7条 (転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に転換社債( 旧商法 第341条の2第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。又は新株引受権付社債(旧商法第341条の8第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第341条の2第3項若しくは第341条の二の6第1項ただし書又は第341条の8第5項若しくは第341条の十一の2第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。

2項 前条第2項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《公法人の商行為 公法人が行う商行為につ…》 いては、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「 商法特例法 」という。)第18条第1項及び 第30条第1項第16号 《商人及び代理商は、契約の期間を定めなかっ…》 たときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 の改正規定並びに附則第10条の規定はこの法律の施行の日から起算して3年を経過した日から、附則第11条の規定は公布の日から施行する。

2条 (社外取締役の登記に関する経過措置)

1項 株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「 新商法 」という。)第188条第2項第7号の2に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して 新商法 第266条第19項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。

3条 (取締役の責任の免除に関する経過措置)

1項 新商法 第266条第7項から第23項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。

4条

1項 商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)による改正前の商法第210条の2第2項第3号(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。又は商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)による改正前の商法第280条の19第1項(商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての 新商法 第266条第7項第1号及び第3号、同条第10項及び第11項(同条第16項及び第23項において準用する場合を含む。並びに同条第12項、第14項、第19項第1号及び第3号並びに第22項第1号の規定の適用については、同条第7項第3号中「権利の数を乗ジたる額」とあるのは、「権利の数を乗ジたる額、商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)に依る改正前の第210条の2第2項第3号(同法附則第3条第2項の規定に依り仍其の効力を有するものとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より譲渡の価額を控除したる額に譲受けたる株式の数を乗ジたる額、商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)に依る改正前の第280条の19第1項(同法附則第6条第1項の規定に依り仍従前の例に依ることとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より発行価額又は移転を受けたる価額を控除したる額に発行を受け又は之に代へて移転を受けたる株式の数を乗ジたる額」とする。

5条 (株主代表訴訟の提起に関する経過措置)

1項 新商法 第267条第3項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第267条第3項( 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が同項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。

6条 (取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)

1項 新商法 第268条第4項から第7項まで(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された 旧商法 第268条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。

7条 (監査役の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

8条 (辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)

1項 新商法 第275条の三の2第2項の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。

2項 前項の規定は、他の法律において 新商法 第275条の三の2第2項の規定を準用する場合について準用する。

9条 (監査役の責任の免除に関する経過措置)

1項 新商法 第280条第1項において準用する新商法第266条第18項の規定により読み替えて適用する同条第7項、同条第8項、第10項及び第11項、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第12項並びに同条第14項から第16項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。

附 則(2002年5月29日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第173条第3項( 旧商法 第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正前の有限会社法(以下「 旧有限会社法 」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。及び第280条の8第2項( 旧有限会社法 第52条の3第2項において準用する場合を含む。並びに旧有限会社法第12条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は 弁護士法 人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は 弁護士法 及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

1号 この法律による改正後の商法(以下「 新商法 」という。)第173条第3項( 新商法 第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正後の有限会社法(以下「 新有限会社法 」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。及び第280条の8第2項( 新有限会社法 第52条の3第2項において準用する場合を含む。並びに新有限会社法第12条の3において準用する場合を含む。

2号 新商法 第246条第4項(新商法第280条の8第2項( 新有限会社法 第52条の3第2項において準用する場合を含む。及び新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。

2項 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

1号 新商法 第173条の2第1項( 新有限会社法 第12条の3において準用する場合を含む。

2号 新商法 第181条第3項及び第184条第2項(これらの規定を新商法第246条第3項( 新有限会社法 第40条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

3項 第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は 弁護士法 及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

1号 新商法 第197条(新商法第246条第3項において準用する場合を含む。

2号 新商法 第280条の十三の3

3号 新有限会社法 第15条の二(新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。

4号 新有限会社法 第55条の2

3条 (株券に係る公示催告手続に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に公示催告手続及ビ仲裁手続に関する法律(1890年法律第29号)の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の株券については、 新商法 第230条から第230条の九の二までの規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。

4条 (株主提案権等に関する経過措置)

1項 会日より8週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する 新商法 第232条の2第1項及び第2項(新商法第222条第10項、第345条第3項(新商法第346条において準用する場合を含む。及び第430条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「8週間」とあるのは、「6週間」とする。

5条 (総会招集請求権等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第237条第3項(旧商法第222条第8項、第320条第5項、第345条第3項(旧商法第346条において準用する場合を含む。及び第430条第2項並びに 旧有限会社法 第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧商法 第289条第2項( 旧有限会社法 第46条第1項において準用する場合を含む。)、第374条第1項、第374条の17第1項、第375条第1項又は第408条第1項の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項 旧商法 第374条の6第1項、第374条の22第1項、第374条の23第1項又は第413条の3第1項に規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。

3項 この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第1項と同様とする。

7条 (外国会社に関する経過措置)

1項 この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に 旧商法 第479条第2項の登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、 新商法 第483条の2の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、 新商法 第483条の三( 新有限会社法 第76条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前に外国会社が 旧商法 第479条第2項( 旧有限会社法 第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、 新商法 第479条第1項( 新有限会社法 第76条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧商法 第479条第2項( 旧有限会社法 第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての 新商法 第484条第1項第2号( 新有限会社法 第76条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第484条第1項第2号中「第479条第4項の」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(2002年法律第44号)第1条の規定に依る改正前の本法第479条に定むる」とする。

附 則(2003年7月30日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (商法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

2項 施行日前に 旧商法 第848条第3項において準用する旧民法第383条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる 船舶 についての同項において準用する旧民法第378条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第384条に規定する増価競売については、 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め の規定による改正後の 民法 第3条 《一方的商行為 当事者の一方のために商行…》 為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 の規定による改正後の 民事執行法 及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《過料 前条第1項の規定に違反した者は、…》 1,010,000円以下の過料に処する。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

8条 (商法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた 第9条 《登記の効力 この編の規定により登記すべ…》 き事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失に の規定による改正前の商法(次項において「 旧商法 」という。)第381条第1項の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第2項の規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

2項 施行日前にされた 旧商法 第431条の規定による特別清算開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第3項において準用する旧商法第381条第2項の規定による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件については、なお従前の例による。

3項 施行日前に債権者につき会社に対する債務負担の原因が生じた場合における債権者による相殺の禁止及び施行日前に債務者に対して債務を負担する者につき会社に対する債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、 第9条 《登記の効力 この編の規定により登記すべ…》 き事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失に の規定による改正後の商法第403条第1項又は第456条第1項において準用する新 破産法 第71条 《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》 合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の 及び 第72条 《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》 掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《当事者の一方のために商行為となる行為につ…》 いては、この法律をその双方に適用する。第4条 《定義 この法律において「商人」とは、自…》 己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみな第5条第1項 《未成年者が前条の営業を行うときは、その登…》 記をしなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《後見人が被後見人のために第4条の営業を行…》 うときは、その登記をしなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (公告等の廃止に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条の15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条の12第1項、第374条の28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、 第6条 《後見人登記 後見人が被後見人のために第…》 4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 の規定による改正前の 農業協同組合法 第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、 第13条 《過料 前条第1項の規定に違反した者は、…》 1,010,000円以下の過料に処する。 の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 次項において「 旧投信法 」という。第94条第2項 《2 会社法第830条、第831条、第83…》 4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の の訴えの提起があった場合、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、 第18条 《譲受人による債務の引受け 譲受人が譲渡…》 人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 2 譲受人が前項の規定に の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、 第19条 《 商人の会計は、一般に公正妥当と認められ…》 る会計の慣行に従うものとする。 2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。を作成しなけ の規定による改正前の 保険業法 第84条第1項 《株式会社が組織変更をしたときは、組織変更…》 の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。 の訴えの提起があった場合又は 第23条 《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、第79条第1項、第95条第1項若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に、 旧商法 第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、 第3条 《一方的商行為 当事者の一方のために商行…》 為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の決議をした場合、 第5条 《未成年者登記 未成年者が前条の営業を行…》 うときは、その登記をしなければならない。 の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、 旧投信法 第139条の5第1項 《投資法人は、申込者の中から募集投資法人債…》 の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条 の弁済がされた場合、 第20条 《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》 8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 第111条第1項 《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》 金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この の弁済がされた場合、 第21条 《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》 履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。 の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は 第24条 《表見支配人 商人の営業所の営業の主任者…》 であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 第111条第1項 《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》 金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め 中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。並びに第269条に係る部分に限る。並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 から 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない までの規定、附則第3条から 第29条 《通知を受ける権限 物品の販売又はその媒…》 介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第4条の4第1項第3号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 2002年法律第154号第205条第4項 《4 会社法第151条から第153条までの…》 規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。 及び 第214条 《更生会社による株式の取得に関する特例 …》 第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

36条 (商法の一部改正に伴う経過措置)

1項 会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が 一部施行日 前に 第2条 《公法人の商行為 公法人が行う商行為につ…》 いては、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 の規定による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)第211条第3項において準用する 旧商法 第280条の17第2項の規定による公告又は通知をしたときは、 新商法 第211条第3項において準用する新商法第280条の17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 株式の消却をしようとする会社が 一部施行日 前に 旧商法 第213条第2項において準用する旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第213条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 株式の併合をしようとする会社が 一部施行日 前に 旧商法 第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第215条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 旧商法 第222条の9第1項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が 一部施行日 前に同条第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第222条の9第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が 一部施行日 前に 旧商法 第280条の17第2項の規定による公告又は通知をしたときは、 新商法 第280条の17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 旧商法 第280条の36第1項後段の決議をした会社が 一部施行日 前に同条第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第280条の36第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 旧商法 第348条第1項の決議をした会社が 一部施行日 前に旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第350条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 株式交換により完全子会社となる会社が 一部施行日 前に 旧商法 第359条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

9項 株式交換により完全親会社となる会社が 一部施行日 前に 旧商法 第362条第2項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第362条第2項において準用する新商法第350条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が 一部施行日 前に 旧商法 第363条第5項において準用する旧商法第280条の17第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第363条第5項において準用する新商法第280条の17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11項 株式移転により完全子会社となる会社が 一部施行日 前に 旧商法 第368条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

12項 吸収分割により営業を承継する会社が 一部施行日 前に 旧商法 第374条の31第2項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第374条の31第2項において準用する新商法第350条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13項 合併により消滅する会社が 一部施行日 前に 旧商法 第413条の4第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

14項 合併後存続する会社が 一部施行日 前に 旧商法 第416条第4項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新商法 第416条第4項において準用する新商法第350条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項 旧商法 第224条の3第1項に規定する一定期間(以下この条において「 閉鎖期間 」という。)が 一部施行日 前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該 閉鎖期間 の満了の時(以下この条において「 閉鎖期間満了時 」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

16項 前項に規定する場合において、 閉鎖期間 を定めた会社が 新商法 第219条第1項(新商法第221条第6項において準用する場合を含む。)、第280条の4第3項(新商法第280条の25第3項及び第341条の15第4項において準用する場合を含む。及び第374条の7第1項(新商法第374条の31第3項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

17項 第15項に規定する場合においては、 閉鎖期間 満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。

1号 当該 閉鎖期間 内に 新商法 第220条の5第1項の規定により株主となった者

2号 当該 閉鎖期間 内に 新商法 第222条の3に規定する転換予約権付株式の転換の請求をした株主

3号 当該 閉鎖期間 内に 新商法 第222条の9第1項に規定する強制転換条項付株式の転換の効力が生じた場合における当該強制転換条項付株式の株主

4号 当該 閉鎖期間 内に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を行使した者

18項 第15項に規定する場合において、 閉鎖期間 満了時前に、 新商法 第230条の4第6項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第15項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第3項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。

19項 一部施行日 において 閉鎖期間 を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「 設立中の会社 」という。)を含む。)であって 旧商法 第224条の3第1項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日( 設立中の会社 にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

20項 一部施行日 前に 旧商法 第226条の2第2項の規定により寄託された株券については、なお従前の例による。

21項 一部施行日 の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

137条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《変更の登記及び消滅の登記 この編の規定…》 により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 まで、 第29条 《通知を受ける権限 物品の販売又はその媒…》 介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《未成年者登記 未成年者が前条の営業を行…》 うときは、その登記をしなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《登記の効力 この編の規定により登記すべ…》 き事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失に商法第7条の改正規定に限る。)、 第25条 《ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用…》 人 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができな 投資信託及び投資法人に関する法律 第251条第24号 《第251条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第64条第3項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 2 第64条第4項の規定に違反して、他の の改正規定に限る。)、第37条( 金融機関の合併及び転換に関する法律 第76条第7号 《過料 第76条 金融機関の役員銀行にあつ…》 ては、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項同法第 の改正規定に限る。)、 第49条 《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》 資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は 保険業法 第17条の6第1項第7号 《株式会社は、第113条前段第272条の1…》 8において準用する場合を含む。の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ譲第53条の12第8項 《8 指名委員会等設置会社における第4項の…》 規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十五、 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不第53条の27第3項 《3 第53条の25第2項において準用する…》 会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の三十二、 第180条の5第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は 及び第4項並びに 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の改正規定に限る。)、 第55条 《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》 は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金 資産の流動化に関する法律 第76条第6項 《6 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規第85条 《取締役等についての会社法の準用 会社法…》 第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8第168条第5項 《5 第76条第1項から第3項まで及び第6…》 並びに会社法第937条第1項第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は、清算人について準用する。 この場合において、第76条第1項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるもの第171条第6項 《6 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表、第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置並びに第937条第1項第2号イ及びハに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職 及び 第316条第1項第23号 《特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立…》 時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若し の改正規定に限る。)、 第59条 《議決権の数 社員総会において、会議の目…》 的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして第75条 《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》 、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心 及び 第77条 《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》 及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、会社法目次の改正規定、同法第132条に2項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中第154条の次に1款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中第272条の次に1款を加える改正規定、同法第695条の次に1条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定公布の日

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (商法の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨等 商人の営業、商行為その他商事に…》 ついては、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法1896年法律第89号の定め の規定による改正後の商法(以下「 新商法 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「 旧商法 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

3条 (運送取扱営業に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された運送取扱契約(以下「 旧運送取扱契約 」という。並びに 旧運送取扱契約 に係る運送品に関する 運送取扱人 及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

4条 (物品運送に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された物品運送契約(以下「 旧物品運送契約 」という。並びに 旧物品運送契約 に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

5条 (旅客運送に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された旅客運送契約(以下この条において「 旧旅客運送契約 」という。並びに 旧旅客運送契約 に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。

6条 (寄託に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された寄託契約(以下「 旧寄託契約 」という。)については、なお従前の例による。

7条 (船舶に対する差押え等に関する経過措置)

1項 施行日 前に申し立てられた 船舶 の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、 新商法 第689条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条 (共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置)

1項 共有に係る 船舶 であって 施行日 前に発航をしたものについての 旧商法 第697条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

2項 前項に規定する 船舶 の利用に関する計算については、 新商法 第699条第2項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。

9条 (船舶賃貸借に関する経過措置)

1項 新商法 第702条の規定は、 施行日 前に締結された 船舶 の賃貸借契約については、適用しない。

10条 (定期傭船に関する経過措置)

1項 新商法 第704条から 第707条 《運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用 …》 第572条、第739条第1項並びに第740条第1項及び第3項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第703条第2項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について までの規定は、 施行日 前に締結された定期傭船契約については、適用しない。

11条 (船長に関する経過措置)

1項 船長の 施行日 前の行為に基づく 旧商法 第705条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に発航をした 船舶 以下「 既発航船舶 」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

3項 既発航船舶 に係る 旧商法 第720条第2項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。

12条 (船舶の衝突に関する経過措置)

1項 施行日 前に生じた 船舶 と他の船舶との衝突に係る事故については、 新商法 第788条及び 第789条 《船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効…》 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権財産権が侵害されたことによるものに限る。は、不法行為の時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新商法 第790条及び 第791条 《非航海船との衝突等への準用 前3条の規…》 定は、船舶と非航海船との事故について準用する。 の規定は、 施行日 前に生じた事故については、適用しない。

13条 (海難救助に関する経過措置)

1項 既発航船舶 又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

2項 新商法 第807条の規定は、 施行日 前に発航をした 非航海船 については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

14条 (共同海損に関する経過措置)

1項 既発航船舶 に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

2項 既発航船舶 に係る 旧商法 第799条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。

15条 (海上保険に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された 海上保険契約 については、なお従前の例による。

16条 (船舶先取特権に関する経過措置)

1項 施行日 前に 船舶 製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における 旧商法 第842条の先取特権又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号第1条 の規定による改正前の 国際海上物品運送法 第19条第1項 《商人の会計は、一般に公正妥当と認められる…》 会計の慣行に従うものとする。 の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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