附 則
138条
1項 本法は商法施行の日より之を施行す
139条
1項 商法施行条例は之を廃止す但し同条例
第21条
《 商法中代理商に関する規定は商法施行の日…》
より其施行前に定めたる代理商にもまた之を適用す
ないし[から〜まで]
第23条
《 商法第47条に定めたる期間は商法施行前…》
に本店の所在地に於て設立の登記を為したる会社に付ては其施行の日より之を起算す
及
第51条
《 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登…》
記を為したる株式会社にして其定款に商法第120条第1号ないし[から〜まで]第7号に掲けたる事項を定めさるものは商法施行の日より三个月内に其定款を変更することを要す
の規定は旧商法の規定に依るへき場合に於ては仍其の効力を有す
附 則(1922年4月25日法律第71号) 抄
383条
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1932年7月15日法律第20号) 抄
79条
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1938年4月5日法律第73号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1947年9月1日法律第100号) 抄
1条
1項 この法律は、第10章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
附 則(1954年5月15日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1990年6月29日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 商事に関する特別の法令は商法施行の後と…》
いえどもなお其効力を存す
及び
第3条
《 特別の法令中旧商法の規定に依るへきもの…》
と定めたる場合に付ては旧商法は商法施行の後といえどもなお其効力を存す
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登…》
記を為したる株式会社は商法施行の日より三个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及び会社か公告を為す方法並に監査役の氏名、住所を登記することを要す
の規定は、公布の日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。