1899年法律第50号(外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律)《本則》

法番号:1899年法律第50号

略称:

附則 >  

1条

1項 法令の規定に依り署名、捺印すへき場合に於ては外国人は署名するを以て足る

2項 捺印のみを為すへき場合に於ては外国人は署名を以て捺印に代ふることを得

2条

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >  

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