1899年法律第50号(外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律)《附則》

法番号:1899年法律第50号

略称:

本則 >  

附 則

3条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1926年4月24日法律第71号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。