1899年法律第50号(外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律)
《附則》
法番号:
1899年法律第50号
略称:
本則 >
附 則
3条
1項
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1926年4月24日法律第71号)
1項
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
《附則》 ここまで
本則 >
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