1項 1892年法律第4号鉄道敷設法1896年法律第59号事業公債条例1896年法律第93号北海道鉄道敷設法及1899年法律第75号台湾事業公債法に拠る公債を外国に於て募集する場合には外国貨幣を以て証書の金額を記載し其の証書の種類、元金の据置年限、募集、償還、利子の計算及仕払に関する方法其の他必要なる手続は命令を以て之を定むることを得但し償還期限は公債募集の年より起算し55年を超ゆることを得す
法番号:1899年法律第101号
略称:
1項 1892年法律第4号鉄道敷設法1896年法律第59号事業公債条例1896年法律第93号北海道鉄道敷設法及1899年法律第75号台湾事業公債法に拠る公債を外国に於て募集する場合には外国貨幣を以て証書の金額を記載し其の証書の種類、元金の据置年限、募集、償還、利子の計算及仕払に関する方法其の他必要なる手続は命令を以て之を定むることを得但し償還期限は公債募集の年より起算し55年を超ゆることを得す
《本則》 ここまで
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