1899年法律第40号(失火の責任に関する法律)《本則》

法番号:1899年法律第40号

略称: 失火責任法・失火法

1項 民法 第709条 《不法行為による損害賠償 故意又は過失に…》 よって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の規定は失火の場合には之を適用せす但し失火者に重大なる過失ありたるときは此の限に在らす

《本則》 ここまで

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