附 則
2条
1項 削除
3条
1項 本令は1899年7月1日より施行す
附 則(1907年10月1日勅令第319号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1947年5月1日勅令第187号)
1項 この勅令は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
附 則(1956年8月21日政令第265号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。