1899年大蔵省令第22号(英国倫敦に於て募集する公債に関する手続方法)《本則》

法番号:1899年大蔵省令第22号

略称:

附則 >  

制定文 英国倫敦に於て募集する公債に関し手続方法等左の通相定め1899年5月31日より施行す


1条

1項 帝国4分利付英貨公債壱千万磅の募集は横浜正金銀行、「パーす」銀行、香港上海銀行及「ちャーたード」銀行の組織する「しんヂけーと」をして之を引受けしむ

2条

1項 此の公債証券は無記名利札付とし英貨を以て其の金額を記載し五拾磅壱百磅及五百磅の3種とす

3条

1項 此の公債の利率は1箇年100分の四とす

4条

1項 此の公債の元金は1899年1月1日より起算し10箇年間据置きたる後1963年12月31日迄に抽籖の方法に依り便宜之を償還すベし

5条

1項 此の公債の利子は毎年6月12月に於て仕払ふへし

6条

1項 元金の払込は1899年6月より10月まて六回とし本年分の利子は12月に於て半箇年分を仕払ふへし

7条

1項 本令は1952年9月26日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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