附 則
1項 本公債の1942年6月迄に券面記載の仕払期日到来し1952年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は
第5条
《 此の公債の利子は毎年6月12月に於て仕…》
払ふへし
の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1942年12月以後1952年6月迄に券面記載の仕払期日到来し同年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は
第5条
《 此の公債の利子は毎年6月12月に於て仕…》
払ふへし
の規定に拘らズ当該仕払期日を10箇年繰延ベたる日とす
附 則(1952年11月24日大蔵省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。