1899年大蔵省令第22号(英国倫敦に於て募集する公債に関する手続方法)《附則》

法番号:1899年大蔵省令第22号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本公債の1942年6月迄に券面記載の仕払期日到来し1952年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は 第5条 《 此の公債の利子は毎年6月12月に於て仕…》 払ふへし の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1942年12月以後1952年6月迄に券面記載の仕払期日到来し同年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は 第5条 《 此の公債の利子は毎年6月12月に於て仕…》 払ふへし の規定に拘らズ当該仕払期日を10箇年繰延ベたる日とす

附 則(1952年11月24日大蔵省令第135号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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