前文 商法第709条に規定する属具目録の書式の件左の通定む
1条
1項 属具目録は別表書式に依り之を調製すベし
2項 前項の書類は書式に示す順序に依り之を編綴し且各頁に頁数を附すべし但其紙数は適宜とす
2条
1項 属具目録には書式に定めさる事項を記載する為め欄を設くることを得
2項 前項の場合に於ては船籍港を管轄する海運局の認可を受くへし
3条
1項 属具目録には各事項に付英訳を附し又は記載心得等を掲くることを得
法番号:1899年逓信省令第19号
略称:
前文 商法第709条に規定する属具目録の書式の件左の通定む
1項 属具目録は別表書式に依り之を調製すベし
2項 前項の書類は書式に示す順序に依り之を編綴し且各頁に頁数を附すべし但其紙数は適宜とす
1項 属具目録には書式に定めさる事項を記載する為め欄を設くることを得
2項 前項の場合に於ては船籍港を管轄する海運局の認可を受くへし
1項 属具目録には各事項に付英訳を附し又は記載心得等を掲くることを得
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