附 則(1939年10月9日逓信省令第44号)
1項 本令は1940年1月1日より之を施行す
附 則(1942年1月20日逓信省令第8号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1943年11月1日運輸通信省令第6号) 抄
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1948年4月22日運輸省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
2項 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
法番号:1899年逓信省令第19号
略称:
1項 本令は1940年1月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
2項 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
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