1899年逓信省令第19号(商法第709条に規定する属具目録の書式の件)《附則》

法番号:1899年逓信省令第19号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則(1939年10月9日逓信省令第44号)

1項 本令は1940年1月1日より之を施行す

附 則(1942年1月20日逓信省令第8号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年11月1日運輸通信省令第6号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1948年4月22日運輸省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

2項 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。