法番号:1899年逓信省令第19号
略称:
本則 > 別表など >
1項 本令は1940年1月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
2項 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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