1899年逓信省令第20号(商法施行法第122条の規定に依る湖川、港湾及沿岸小航海の範囲に関する件)《本則》

法番号:1899年逓信省令第20号

略称:

制定文 商法施行法 第122条 《 削除…》 の規定に依り湖川、港湾及沿岸小航海の範囲左の通定む


1項 湖川、港湾の範囲は平水航路の区域に依る

2項 沿岸小航海の範囲は播磨国明石川口西岸より淡路国江埼に至る線、淡路国押登埼より阿波国大磯埼に至る線、伊予国佐田岬より高島を経て豊後国地蔵埼に至る線及豊前国部埼より長門国宇部村に至る線を以て限られたる内海とす

《本則》 ここまで

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